アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○食品、添加物等の規格基準

(昭和三十四年十二月二十八日)

(厚生省告示第三百七十号)

食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第七条第一項及び第十条の規定に基き、食品、添加物等の規格基準を次のように定め、食品、添加物、器具及び容器包装の規格及び基準(昭和二十三年七月厚生省告示第五十四号。以下「旧規格基準」という。)及び食品衛生試験法(昭和二十三年十二月厚生省告示第百六号)は廃止する。ただし、添加物のうちこの告示により定められた成分規格が旧規格基準に定められた成分規格と異るものの成分規格、第2 添加物の部のE 各条の項の「イソチオシアン酸アリル」、「エチルバニリン」、「ケイ皮アルデヒド」、「シトラール」、「バニリン」、「ベンジルアルコール」、「ベンズアルデヒド」、「dl―メントール」、「l―メントール」、「タルク」、「亜硫酸水素ナトリウム液」、「カルシフエロール」、「コレカルシフエロール」、「パントテン酸カルシウム」、「パントテン酸ナトリウム」、「ピリドキシン塩酸塩」及び「酢酸」の成分規格並びに「カルシフエロール」及び「コレカルシフエロール」の保存基準については、昭和三十五年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができるものとし、旧規格基準の一 食品の部の◎清涼飲料水の項の(二) 清涼飲料水の製造基準の(3)のただし書又は同項の(4)の(ニ)の規定により、清涼飲料水の容器包装又は殺菌方法につき、厚生大臣の承認を受けたものの容器包装又は殺菌については、昭和三十五年三月三十一日までは、なお従前の当該容器包装又は当該殺菌方法によることができる。

改正文 (昭和三五年九月一〇日厚生省告示第二八三号) 抄

第2 添加物の部E 各条の項の○ かんすいの2 固形かんすいの成分規格、3 液状かんすいの成分規格及び4 希釈粉末かんすいの成分規格並びに○ dl―リンゴ酸ナトリウムの規定は、昭和三十六年一月一日から適用する。

改正文 (昭和三六年六月一日厚生省告示第一七五号) 抄

第2 添加物の部C 添加物一般の試験法の項の色素試験法並びに同部E 各条の項の「塩化アルミニウム(無水)」及び「フマル酸」の成分規格については、昭和三十六年十二月三十日までは、なお従前の例によることができるものとし、第2 添加物の部E 各条の項の○ カゼイン、○ クエン酸カルシウムの1 クエン酸カルシウム(製剤中に含まれる場合を含む。)の成分規格、○ 大豆リン脂質、○ ビタミンA油、○ プロピレングリコール脂肪酸エステル、○ 粉末ビタミンA及び○ 油性ビタミンA脂肪酸エステルの規定は、昭和三十七年五月一日から適用する。

改正文 (昭和三七年五月二六日厚生省告示第一九二号) 抄

第2 添加物の部E 各条の項の○ アニスアルデヒド、○ アンスラニル酸メチル、○ イソオイゲノール、○ イソ吉草酸イソアミル、○ イソ吉草酸エチル、○ ウンデカラクトン、○ エナント酸エチル、○ オイゲノール、○ カプロン酸、○ カプロン酸エチル、○ ギ酸イソアミル、○ グルコン酸液、○ ケイ皮アルコール、○ ケイ皮酸エチル、○ ケイ皮酸メチル、○ 酢酸イソアミル、○ 酢酸ブチル、○ 酢酸ベンジル、○ 酢酸リナリル、○ サリチル酸メチル、○ デシルアルデヒド、○ ノナラクトン、○ ピペロナール、○ プロピオン酸イソアミル、○ メチルβ―ナフチルケトン、○ ユーカリプトール、○ 酪酸、○ 酪酸イソアミル、○ 酪酸エチル及び○ 酪酸ブチルの成分規格の規定は、昭和三十八年一月一日から適用する。

改正文 (昭和三七年一二月一日厚生省告示第四一四号) 抄

昭和三十八年六月一日から適用する。

改正文 (昭和三七年一二月一日厚生省告示第四一五号) 抄

昭和三十八年四月一日から適用する。

改正文 (昭和三八年七月二六日厚生省告示第三三五号) 抄

第2 添加物の部E 各条の項の○ アセトン、○ D―キシロース及び○ ヘキサンの成分規格の規定は、昭和三十九年一月一日から適用する。

改正文 (昭和三九年七月一五日厚生省告示第三七〇号) 抄

第2 添加物の部E 各条の項の○ アセト酢酸エチル、○ アセトフエノン、○ α―アミルシンナミツクアルデヒド、○ イオン交換樹脂、○ 5′―イノシン酸ナトリウム、○ カプロン酸アリル、○ ギ酸ゲラニル、○ ギ酸シトロネリル、○ 5′―グアニル酸ナトリウム、○ ゲラニオール、○ 酢酸ゲラニル、○ 酢酸シトロネリル、○ 酢酸シンナミル、○ 酢酸テルピニル、○ 酢酸フエニルエチル、○ l―酢酸メンチル、○ シクロヘキシルプロピオン酸アリル、○ シトロネラール、○ シトロネロール、○ d―酒石酸、○ d―酒石酸水素カリウム、○ d―酒石酸ナトリウム、○ チアミン塩酸塩、○ チアミン硝酸塩、○ テルピネオール、○ パラメチルアセトフエノン、○ ヒドロキシシトロネラール、○ フエニル酢酸イソブチル、○ フエニル酢酸エチル、○ プロピオン酸ベンジル、○ d―ボルネオール、○ マルトール、○ N―メチルアンスラニル酸メチル、○ メチルナフトキノン、○ 葉酸、○ ヨノン及び○ 5′―リボヌクレオタイドナトリウムの成分規格並びに○ クロルスチロール、○ ブロムスチロール及び○ メチルナフトキノンの使用基準の規定は公布の日から起算して六箇月を経過した日から適用する。

改正文 (昭和四〇年四月一日厚生省告示第一七一号) 抄

昭和四十年十月一日から適用する。

改正文 (昭和四〇年七月五日厚生省告示第三五四号) 抄

○ ソルビン酸、○ ソルビン酸カリウム及び○ ソルビン酸ナトリウムの使用基準の規定中ピーナツツバター加工品に関する部分、○ デヒドロ酢酸及び○ デヒドロ酢酸ナトリウムの使用基準の規定、○ ニトロフラゾーン及び○ ニトロフリルアクリル酸アミドに関する規定並びに○ パラオキシ安息香酸イソブチル、○ パラオキシ安息香酸イソプロピル、○ パラオキシ安息香酸エチル、○ パラオキシ安息香酸セカンダリブチル、○ パラオキシ安息香酸ブチル及び○ パラオキシ安息香酸プロピルの使用基準の規定は、昭和四十一年一月五日から適用する。

改正文 (昭和四一年二月一七日厚生省告示第六八号) 抄

第2 添加物の部E 各条の項の○ アセトン、○ イソ吉草酸エチル、○ L―イソロイシン、○ オクチルアルデヒド、○ 活性炭、○ カプリル酸エチル、○ カプリン酸エチル、○ カプロン酸エチル、○ β―カロチン、○ ギ酸イソアミル、○ サイクラミン酸カルシウム、○ サイクラミン酸ナトリウム、○ 酢酸イソアミル、○ 酢酸エチル、○ 酢酸ゲラニル、○ 酢酸シクロヘキシル、○ 酢酸ブチル、○ 食用赤色2号アルミニウムレーキ、○ 食用赤色3号アルミニウムレーキ、○ 食用黄色4号アルミニウムレーキ、○ 食用黄色5号アルミニウムレーキ、○ 食用緑色1号アルミニウムレーキ、○ 食用緑色2号アルミニウムレーキ、○ 食用緑色3号アルミニウムレーキ、○ 食用青色1号アルミニウムレーキ、○ 食用青色2号アルミニウムレーキ、○ 食用紫色1号アルミニウムレーキ、○ ジブチルヒドロキシトルエン、○ ソルビン酸カリウム、○ デシルアルコール、○ デヒドロ酢酸ナトリウム、○ デンプンリン酸エステルナトリウム、○ DL―トリプトフアン、○ L―トリプトフアン、○ ヒドロキシシトロネラールジメチルアセタール、○ ピリドキシン塩酸塩、○ L―フエニルアラニン、○ フエニル酢酸イソアミル、○ ブチルヒドロキシアニソール、○ プロピオン酸イソアミル、○ プロピオン酸エチル、○ ヘキサン、○ l―ペリラアルデヒド、○ メタリン酸カリウム、○ 油性ビタミンA脂肪酸エステル、○ 酪酸、○ 酪酸エチル、○ 酪酸シクロヘキシル、○ 酪酸ブチル、○ リナロール、○ リボフラビン及び○ 酸性白土、白陶土、ベントナイト、タルク、砂およびケイソウ土ならびにこれらに類似する不溶性の鉱物性物質の成分規格の規定は、昭和四十一年八月十七日から適用する。

改正文 (昭和四一年七月一五日厚生省告示第三四九号) 抄

昭和四十二年一月十五日から適用する。ただし、第2 添加物の部E 各条の項の○ ソルビン酸、○ ソルビン酸カリウム及び○ ソルビン酸ナトリウムの使用基準の規定中魚介乾製品(魚乾製品、いかくん製品及びたこくん製品を除く。)に関する部分は、公布の日から適用する。

改正文 (昭和四一年一〇月四日厚生省告示第四三四号) 抄

昭和四十二年四月四日から適用する。

改正文 (昭和四二年一月二三日厚生省告示第一九号) 抄

第2 添加物の部E 各条の項の○ 食用緑色1号及び○ 食用緑色1号アルミニウムレーキに係る部分は、昭和四十二年七月二十三日から適用する。

改正文 (昭和四二年六月一六日厚生省告示第二六四号) 抄

第2 添加物の部E 各条の項の○ ズルチンに係る部分は、昭和四十二年十二月十六日から適用する。

改正文 (昭和四二年八月二四日厚生省告示第三四九号) 抄

昭和四十二年十一月一日から適用する。

改正文 (昭和四三年三月八日厚生省告示第七三号) 抄

第2 添加物の部F 各条の項の○ L―アスコルビン酸ステアリン酸エステル、○ Dソルビツト液、○ ピリドキシン塩酸塩及び○ L―リジン塩酸塩に係る部分は、昭和四十三年九月八日から適用する。

改正文 (昭和四三年三月三〇日厚生省告示第一〇九号) 抄

昭和四十三年十月一日から適用する。

改正文 (昭和四四年二月一日厚生省告示第二九号) 抄

第2 添加物の部F 各条の項の○ 過酸化水素に係る部分は、昭和四十四年八月一日から適用する。

改正文 (昭和四四年七月二五日厚生省告示第二五七号) 抄

昭和四十四年十月二十五日から適用する。

改正文 (昭和四四年九月二九日厚生省告示第三一八号) 抄

昭和四十五年四月一日から適用する。

改正文 (昭和四四年一一月五日厚生省告示第三五八号) 抄

昭和四十五年十月一日から適用する。

(昭四五厚告二・一部改正)

改正文 (昭和四四年一二月二六日厚生省告示第四一〇号) 抄

昭和四十五年六月二十六日から適用する。ただし、茶に係る部分は、同年十月一日から適用する。

改正文 (昭和四五年六月二六日厚生省告示第二二三号) 抄

昭和四十五年六月二十六日から適用する。ただし、茶に係る部分は、同年十月一日から適用する。

改正文 (昭和四五年一〇月一五日厚生省告示第三六四号) 抄

昭和四十五年十月二十四日から適用する。

改正文 (昭和四五年一一月二〇日厚生省告示第三九五号) 抄

第1 食品の部D 各条の項の○ 米(玄米をいう。以下この項において同じ。)及び○ 果実、野菜および茶並びに第2 添加物の部F 各条の項の○ 流動パラフインに係る部分は、昭和四十六年五月一日から適用する。

改正文 (昭和四六年二月二六日厚生省告示第三九号) 抄

昭和四十六年九月一日から適用する。ただし、第2 添加物の部F 各条の項の○ ジフエニル及び○ dl―α―トコフエロールに係る部分については、公布の日から適用する。

改正文 (昭和四六年三月二三日厚生省告示第五四号) 抄

昭和四十六年六月一日から適用する。

改正文 (昭和四六年五月一日厚生省告示第一三四号) 抄

第1 食品の部D 各条の項の○ アイスクリーム類、○ 魚肉ねり製品及び○ 冷凍食品並びに第2 添加物の部C 添加物一般の使用基準並びに第3 器具および容器包装に係る部分については、昭和四十六年六月一日から適用する。

改正文 (昭和四六年一〇月四日厚生省告示第三三〇号) 抄

昭和四十七年四月一日から適用する。

改正文 (昭和四六年一二月二〇日厚生省告示第四〇四号) 抄

昭和四十七年六月一日から適用する。ただし、米、ばれいしよ及び茶に係る部分については、同年十月一日から適用する。

改正文 (昭和四七年五月三一日厚生省告示第一七七号) 抄

昭和四十七年六月一日から適用する。ただし、米、ばれいしよ及び茶に係る部分については、同年十月一日から適用する。

改正文 (昭和四七年八月八日厚生省告示第二五七号) 抄

第2 添加物の部F 各条の項の○ グリセロリン酸カルシウム、○ グルコン酸カルシウム、○ ジブチルヒドロキシトルエン、○ デヒドロ酢酸、○ デヒドロ酢酸ナトリウム及び○ ブチルヒドロキシアニソール並びに第4 おもちやの部に係る部分は、昭和四十八年一月一日から適用する。

改正文 (昭和四七年一二月一三日厚生省告示第三七九号) 抄

昭和四十八年六月十三日から適用する。

改正文 (昭和四八年一月一〇日厚生省告示第二号) 抄

昭和四十八年六月一日から適用する。

改正文 (昭和四八年一月一〇日厚生省告示第三号) 抄

昭和四十八年十月一日から適用する。

改正文 (昭和四八年四月二八日厚生省告示第九八号) 抄

第1 食品の部C 食品一般の保存基準の項並びに同部D 各条の項の○ 粉末清涼飲料、○ 氷雪、○ 氷菓、○ 食肉および鯨肉(生食用冷凍鯨肉を除く。以下この項において同じ。)、○ 食肉製品および鯨肉製品、○ 魚肉ねり製品、○ ゆでたこ、○ 生食用かき及び○ 冷凍食品、第2 添加物の部F 各条の項の○ アンモニウムミヨウバン、○ 塩化アルミニウム(結晶)、○ 塩化アルミニウム(無水)、○ サツカリンナトリウム、○ デヒドロ酢酸、○ デヒドロ酢酸ナトリウム、○ 2―(2―フリル)―3―(5―ニトロ―2―フリル)アクリル酸アミド、○ ミヨウバン、○ 焼アンモニウムミヨウバン及び○ 焼ミヨウバン並びに第5 洗浄剤の部に係る部分は、昭和四十八年十一月一日から適用する。

改正文 (昭和四八年五月三一日厚生省告示第一五一号) 抄

昭和四十八年六月一日から適用する。ただし、かんしよ、ばれいしよ及び茶に係る部分については、同年十月一日から適用する。

改正文 (昭和四八年六月四日厚生省告示第一五四号) 抄

昭和四十八年十月一日から適用する。

改正文 (昭和四八年六月二二日厚生省告示第一七八号) 抄

昭和四十九年一月一日から適用する。

改正文 (昭和四八年一〇月一日厚生省告示第二七三号) 抄

昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、第2 添加物の部F 各条の項の○ タール色素の製剤に係る部分については、公布の日から適用する。

改正文 (昭和四八年一二月二一日厚生省告示第三三二号) 抄

第1 食品の部並びに第2 添加物の部F 各条の項の○ 亜硫酸水素ナトリウム、○ 亜硫酸ナトリウム(結晶)、○ 亜硫酸ナトリウム(無水)、○ 次亜硫酸ナトリウム、○ 無水亜硫酸及び○ メタ重亜硫酸カリウムに係る部分(ソルビン酸及びこれを含む製剤並びにソルビン酸カリウム及びこれを含む製剤を使用したぶどう酒に係る部分を除く。)は、昭和四十九年六月一日から適用する。

改正文 (昭和四八年一二月二一日厚生省告示第三三三号) 抄

昭和四十九年十月一日から適用する。

改正文 (昭和四八年一二月二七日厚生省告示第三四〇号) 抄

昭和四十九年一月一日から適用する。

改正文 (昭和四九年五月一八日厚生省告示第一四六号) 抄

昭和四十九年九月一日から適用する。

改正文 (昭和四九年六月一日厚生省告示第一六六号) 抄

ばれいしよに係る部分については、昭和四十九年十月一日から適用する。

改正文 (昭和四九年八月二七日厚生省告示第二二八号) 抄

昭和四十九年十月一日から適用する。

改正文 (昭和四九年九月三〇日厚生省告示第二七〇号) 抄

昭和四十九年十一月一日から適用する。ただし、第1 食品の部D 各条の項の○ 魚肉ねり製品の3 魚肉ねり製品の保存基準及び○ 豆腐の2 豆腐の保存基準の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

改正文 (昭和五〇年七月二五日厚生省告示第二三八号) 抄

昭和五十年七月二十五日から適用する。ただし、第2 添加物の部F 各条の項の○ 塩化アルミニウム(結晶)、○ 塩化アルミニウム(無水)及び○ サリチル酸に係る部分は、昭和五十一年一月二十五日から適用する。

改正文 (昭和五〇年一一月七日厚生省告示第三〇九号) 抄

昭和五十一年六月一日から適用する。ただし、えんどう、大豆及びばれいしよに係る部分については、昭和五十一年十月一日から適用する。

改正文 (昭和五一年八月一〇日厚生省告示第二三一号) 抄

昭和五十一年八月十日から適用する。ただし、第2 添加物の部F 各条の項の○ 酸性白土、白陶土、ベントナイト、タルク、砂、ケイソウ土及びパーライト並びにこれらに類似する不溶性の鉱物性物質のパーライト(製剤中に含まれる場合を含む。)の成分規格の目に係る部分については昭和五十二年二月十日から適用し、同項の「ステアリル乳酸カルシウム」及び「ケイソウ土」の成分規格については昭和五十二年二月九日までは、なお従前の例によることができる。

改正文 (昭和五二年二月一八日厚生省告示第一七号) 抄

第1 食品の部D 各条の項の○ 食肉製品および鯨肉製品の2 食肉製品および鯨肉製品の製造基準の目の(6)及び第3 器具及び容器包装の部A 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格の項の6の2の改正規定については、昭和五十二年三月一日から、第1 食品の部D 各条の項の○ 即席めん類の改正規定並びに同項に○ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品を加える改正規定及び第3 器具及び容器包装の部A 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格の項に13の2を加える改正規定は、同年八月一日から、それぞれ適用し、この告示による改正後の第1 食品の部D 各条の項の○ 即席めん類及び○ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品並びに第3 器具及び容器包装の部A 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格の項の13の2の規定は、同年七月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される食品及び当該食品の容器包装については適用しない。

改正文 (昭和五二年九月三〇日厚生省告示第二四五号) 抄

昭和五十二年十月一日から適用する。

改正文 (昭和五三年三月一一日厚生省告示第四五号) 抄

第2 添加物の部F 各条の項の「コハク酸二ナトリウム」、「D―ソルビツト」、「D―ソルビツト液」、「第一リン酸カルシウム」、「第三リン酸カルシウム」、「硫酸ナトリウム」、「硫酸マグネシウム」、「リン酸一ナトリウム(結晶)」及び「リン酸一ナトリウム(無水)」であつて、昭和五十三年四月十日までに製造されるもの並びに昭和五十三年三月十日までに食品衛生法第十四条第一項の規定に基づく検査を受けたものについては、なお従前の例によることができる。

改正文 (昭和五三年八月二二日厚生省告示第一八五号) 抄

第1 食品の部A及びCに係る部分並びに第2 添加物の部F 各条の項の○ チオ硫酸ナトリウム及び○ ラウリルトリメチルアンモニウム―2、4、5―トリクロルフエノキサイドに係る部分は昭和五十四年二月二十二日から、第1 食品の部Dに係る部分は昭和五十四年四月一日から適用する。

改正文 (昭和五四年五月二八日厚生省告示第九八号) 抄

昭和五十四年十一月二十八日から適用する。ただし、昭和五十四年五月二十八日までに製造される食品の自動販売機(食品が部品に直接接触する構造を有するものに限る。)については、第3 器具及び容器包装の部A 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格の項の13の改正規定は、昭和五十五年五月二十八日((1)に係る部分については、昭和五十五年九月二十八日)から適用する。

(昭五五厚告九二・一部改正)

改正文 (昭和五五年二月二〇日厚生省告示第二四号) 抄

第2 添加物の部F 各条の項の○ 過酸化水素に係る部分は、十月一日から適用する。

改正文 (昭和五五年六月二〇日厚生省告示第一〇九号) 抄

昭和五十五年十二月二十日から適用する。

改正文 (昭和五六年六月一〇日厚生省告示第一一六号) 抄

第2 添加物の部F 各条の項の○ β―カロチン、○ 水溶性アナトー、○ 着色料(化学的合成品及びこれを含む製剤を除く。以下この項において同じ。)、○ 鉄クロロフイリンナトリウム及び○ 銅クロロフイルに係る部分並びに○ プロピレングリコールの使用基準の目に係る部分は、昭和五十六年十二月一日から適用し、同項の「アセト酢酸エチル」、「イオン交換樹脂」、「エステルガム」、「塩化第二鉄」、「塩酸」、「D―キシロース」、「クエン酸鉄」、「クエン酸鉄アンモニウム」、「グリセリン」、「グリセリン脂肪酸エステル」、「グルコノデルタラクトン」、「グルコン酸液」、「コハク酸クエン酸鉄」、「三二酸化鉄」、「次亜硫酸ナトリウム」、「第一リン酸カルシウム」、「炭酸カルシウム」、「炭酸ナトリウム(無水)」、「二酸化炭素」、「乳酸」、「乳酸鉄」、「ピリドキシン塩酸塩」、「ピロリン酸第二鉄」、「プロピレングリコール」、「ヘキサン」、「D―マンニツト」、「焼アンモニウムミヨウバン」、「焼ミヨウバン」、「硫酸カルシウム」、「硫酸第一鉄(乾燥)」、「硫酸第一鉄(結晶)」、「dl―リンゴ酸」、「dl―リンゴ酸ナトリウム」、「リン酸一アンモニウム」、「リン酸二ナトリウム(結晶)」及び「リン酸二ナトリウム(無水)」であつて、同年八月三十一日までに製造されるものについては、なお従前の例によることができる。

改正文 (昭和五六年六月二〇日厚生省告示第一二一号) 抄

昭和五十六年十一月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される食肉製品については、なお従前の例によることができる。

改正文 (昭和五七年一月一四日厚生省告示第五号) 抄

添加物として用いることを目的とする塩化カリウム及び酸化マグネシウムであつて化学的合成品以外のもの(塩化カリウム及び酸化マグネシウムに関し化学的合成品以外のもののみを含む製剤を含む。)については、昭和五十七年七月一日から適用する。

改正文 (昭和五七年二月一六日厚生省告示第二〇号) 抄

第2添加物の部F各条の項中○ニコチン酸の2ニコチン酸及びこれを含む製剤の使用基準及び○ニコチン酸アミドの2ニコチン酸アミド及びこれを含む製剤の使用基準に係る部分、第3器具及び容器包装の部D器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格の項の3合成樹脂製の器具又は容器包装の目の(2)個別規格中7.ポリメタクリル酸メチルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装、8.ナイロンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装及び9.ポリメチルペンテンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装に係る部分、同項の5金属缶(乾燥した食品(油脂及び脂肪性食品を除く。)を内容物とするものを除く。以下この目において同じ。)の目並びに同部E器具又は容器包装の用途別規格の項の2.清涼飲料水(原料用果汁を除く。以下この目において同じ。)の容器包装の目中(1)ガラス製容器包装及び(2)金属製容器包装に係る部分は、昭和五十七年六月一日から適用する。

改正文 (昭和五七年五月一七日厚生省告示第九五号) 抄

昭和五十七年六月三十日までに製造され、加工され又は輸入される食肉製品及び鯨肉製品については、なお従前の例によることができる。

改正文 (昭和五七年八月二日厚生省告示第一三六号) 抄

第2添加物の部F各条の項の○臭素酸カリウムの2臭素酸カリウムおよびこれを含む製剤の使用基準の目の改正規定は昭和五十八年二月一日から適用することとし、第1食品の部D各条の項に○油脂を加える改正規定、第2添加物の部F各条の項の○酢酸エチルの2酢酸エチルの使用基準の目の改正規定、同項の○ジブチルヒドロキシトルエンの2ジブチルヒドロキシトルエンおよびこれを含む製剤の使用基準の目の改正規定及び同項の○ブチルヒドロキシアニソールの2ブチルヒドロキシアニソールおよびこれを含む製剤の使用基準の目の改正規定の適用については厚生大臣が別に定めるものとする。

(昭五八厚告四五・一部改正)

改正文 (昭和五八年七月三〇日厚生省告示第一四八号) 抄

昭和五十八年八月一日から適用する。

改正文 (昭和五八年八月二七日厚生省告示第一五三号) 抄

着香のみの目的で製造、輸入、使用又は販売するプロピオン酸については、第2添加物の部F各条の項の○プロピオン酸の成分規格の規定は、昭和五十九年二月二十七日から適用する。

改正文 (昭和五九年一二月一九日厚生省告示第二二一号) 抄

昭和六十年二月一日から適用する。

改正文 (昭和六一年四月一日厚生省告示第八四号) 抄

第3器具及び容器包装の部E器具又は容器包装の用途別規格の項の2清涼飲料水(原料用果汁を除く。以下この目において同じ。)の容器包装の目の(1)の1.を改正する部分以外の部分は、昭和六十一年十月一日から適用する。

改正文 (昭和六一年四月一日厚生省告示第八五号) 抄

昭和六十二年四月一日から適用する。

改正文 (昭和六一年五月三一日厚生省告示第一一一号) 抄

第3器具及び容器包装の部を改正する部分及び第4おもちやの部を改正する部分は、昭和六十二年四月一日から適用する。

改正文 (昭和六一年一一月二〇日厚生省告示第二〇七号) 抄

第2 添加物の部の改正規定のうちF 使用基準の項の酢酸エチルの目、ジブチルヒドロキシトルエンの目及びブチルヒドロキシアニソールの目の適用については厚生大臣が別に定めるものとし当該適用について別に定めるまではなお従前の例によるほか、昭和六十二年五月二十日までに製造され、加工され、又は輸入される添加物については、なお従前の例によることができる。

改正文 (昭和六一年一一月二八日厚生省告示第二一三号) 抄

昭和六十二年五月二十八日から適用する。

改正文 (平成三年一月一七日厚生省告示第一号) 抄

第2 添加物の部F 使用基準の項亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸カリウム及びピロ亜硫酸ナトリウムの目の規定中水あめに係る部分は、平成三年七月一日から適用する。

改正文 (平成三年三月二七日厚生省告示第五五号) 抄

平成三年十月一日から適用する。

改正文 (平成四年八月一三日厚生省告示第二〇八号) 抄

第2 添加物の部F 使用基準の項の酢酸エチルの目の規定、ジブチルヒドロキシトルエンの目の規定及びブチルヒドロキシアニソールの目の規定の適用については厚生大臣が別に定めるものとし、当該適用について別に定めるまでは、なお従前の例によるほか、平成五年二月十二日までに製造され、加工され、又は輸入される添加物については、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成四年一〇月二七日厚生省告示第二三九号) 抄

平成五年五月一日から適用する。

改正文 (平成五年三月四日厚生省告示第六八号) 抄

平成五年九月一日から適用する。ただし、第1 食品の部D 各条の項の○ 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホツプの成分規格の試験法の目の(2)の改正規定、(3)の改正規定、(4)の改正規定、(5)の改正規定、(6)の改正規定(エトプロホスに係る部分を除く。)、(9)の改正規定、(11)の改正規定、(12)の改正規定、(14)の改正規定、(15)の改正規定、(16)の改正規定、(19)の改正規定、(22)の改正規定、(23)の改正規定、(24)の改正規定及び(25)の改正規定は、平成五年五月一日から適用する。

改正文 (平成五年三月一七日厚生省告示第七三号) 抄

平成六年三月三十一日までに製造され、又は輸入される食肉製品については、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成五年四月二一日厚生省告示第一二四号) 抄

この告示による改正後の第2 添加物の部F 使用基準の項のステアロイル乳酸カルシウムの目の規定中パンに対するステアロイル乳酸カルシウムの使用量の規制に係る部分及び同項のD―マンニトールの目の規定中あめ類及びチューインガムに係る部分(D―マンニトールを粘着防止の目的で使用する場合に限る。)は、平成五年十月二十日から適用する。ただし、この告示による改正後の第2 添加物の部F 使用基準の項の酢酸エチルの目の規定(酵母エキスに係る部分を除く。)の適用については厚生大臣が別に定めるものとし、当該適用について別に定めるまでは、なお従前の例による。

改正文 (平成五年九月一四日厚生省告示第二〇〇号) 抄

平成六年四月一日から適用する。

ただし、第1 食品の部D 各条の項の○ 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの2 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成分規格の試験法の目の(2)の改正規定、(5)の改正規定、(6)の改正規定、(7)の改正規定(イソプロカルブ及びチオベンカルブに係る部分を除く。)、(8)の改正規定、(11)の改正規定、(14)の改正規定、(15)の改正規定、(17)の改正規定、(22)の改正規定、(25)の改正規定、(28)の改正規定、(38)の改正規定及び(39)の改正規定、同項の○ 小麦粉の1 小麦粉の成分規格の目の改正規定並びに同項の○ 生あんの1 生あんの成分規格の目の改正規定は平成五年九月十四日から適用する。

改正文 (平成五年一一月二九日厚生省告示第二四五号) 抄

第1 食品の部D 各条の項の○ 清涼飲料水の2 清涼飲料水の製造基準の目の(1)の改正規定及び同目の(2)の改正規定並びに同項の○ 氷雪の2 氷雪の製造基準の目の改正規定は、平成五年十二月一日から適用する。

改正文 (平成六年一月三一日厚生省告示第一八号) 抄

平成六年五月一日から適用する。

改正文 (平成六年六月九日厚生省告示第一九九号) 抄

平成七年一月一日から適用する。ただし、第1 食品の部D 各条の項の○ 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの2 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成分規格の試験法の目の(2)の改正規定、(4)の改正規定、(5)の改正規定、(7)の改正規定(レナシルに係る部分を除く。)、(8)の改正規定、(10)の改正規定、(17)の改正規定、(18)の改正規定、(19)の改正規定、(20)の改正規定、(21)の改正規定、(23)の改正規定、(24)の改正規定、(25)の改正規定、(26)の改正規定、(27)の改正規定、(28)の改正規定、(30)の改正規定(チオメトン及びピリミホスメチルに係る部分を除く。)、(31)の改正規定、(32)の改正規定(フェンバレレートに係る部分を除く。)、(33)の改正規定、(34)の改正規定、(35)の改正規定、(37)の改正規定、(39)の改正規定、(41)の改正規定、(42)の改正規定、(43)の改正規定、(45)の改正規定、(46)の改正規定、(48)の改正規定及び(49)の改正規定は平成六年六月九日から適用する。

改正文 (平成六年一二月二六日厚生省告示第三九三号) 抄

第1 食品の部D 各条の項の○ 清涼飲料水の2 清涼飲料水の製造基準の目の(2)の1.の表中セレン、バリウム、ホウ素及び硫化物の項の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から適用する。ただし、同日までの間においては、改正後の同表鉛の項第2欄中「0.05mg/l」とあるのは「0.1mg/l」とし、公布の日までに製造され、若しくは輸入されたミネラルウォーター類又は氷菓の原水については、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

改正文 (平成七年四月一四日厚生省告示第八八号) 抄

第2 添加物の部D 成分規格・保存基準各条の項のオキシエチレン高級脂肪族アルコールの目及び第2 添加物の部F 使用基準の項のオキシエチレン高級脂肪族アルコールの目の改正に係る部分については、公布の日から起算して六月を経過した日から適用する。

改正文 (平成七年八月一四日厚生省告示第一六一号) 抄

平成八年三月一日から適用する。

改正文 (平成七年一二月二六日厚生省告示第二一八号) 抄

第1 食品の部の改正規定は、平成八年七月一日から適用する。

改正文 (平成八年五月二三日厚生省告示第一五〇号) 抄

平成八年五月二十四日から適用する。ただし、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)第二条の規定による改正前の栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)第十二条第一項又は第十七条の二第一項の規定による許可又は承認(栄養成分の補給ができる旨の標示に係るものに限る。)に係る食品については、改正後の規定にかかわらず、同日から平成九年五月二十三日までの間においては、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成八年五月二三日厚生省告示第一五一号) 抄

平成八年五月二十四日から適用する。

改正文 (平成八年九月二日厚生省告示第二二一号) 抄

平成九年三月一日から適用する。ただし、第2 添加物の部F 使用基準の項のサッカリンナトリウムの目及びパントテン酸カルシウムの目の改正規定は、平成八年九月二日から適用する。

改正文 (平成九年三月二八日厚生省告示第七二号) 抄

第1 食品の部A 食品一般の成分規格の項の改正規定並びに同部D 各条の項の○ 食肉及び鯨肉(生食用冷凍鯨肉を除く。以下この項において同じ。)の改正規定、○ 食鳥卵の改正規定、○ 魚介類(生食用かきを除く。以下この項において同じ。)の改正規定、○ 魚肉ねり製品の改正規定、○ 小麦粉の改正規定(カプタホールに係る部分に限る。)及び○ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品の改正規定(「5.5」を「4.6」に改める部分に限る。)は、平成九年十月一日から適用し、同年九月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される容器包装詰加圧加熱殺菌食品については、なお従前の例による。

改正文 (平成九年四月一七日厚生省告示第一〇四号) 抄

平成九年四月十七日から適用する。

改正文 (平成九年九月一日厚生省告示第一七九号) 抄

平成十年三月一日から適用する。ただし、第2 添加物の部C 試薬・試液等の項の4.標準品の目の改正規定及び同部D 成分規格・保存基準各条の項のキシリトールの目の改正規定は、平成九年九月一日から適用する。

改正文 (平成一〇年九月一八日厚生省告示第二三四号) 抄

平成十年九月十八日から適用する。

改正文 (平成一〇年一〇月一二日厚生省告示第二四五号) 抄

平成十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成一〇年一一月二五日厚生省告示第二五九号) 抄

平成十一年十一月一日から適用する。

改正文 (平成一一年四月六日厚生省告示第一一六号) 抄

平成十二年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される添加物については、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成一一年一一月二二日厚生省告示第二三七号) 抄

平成十二年四月一日から適用する。

改正文 (平成一一年一一月二六日厚生省告示第二三九号) 抄

平成十二年六月一日から適用する。

改正文 (平成一二年五月一日厚生省告示第二三二号) 抄

平成十三年四月一日から適用する。ただし、この告示による改正後の食品、添加物等の規格基準第1A第三款及び第四款並びに第2Dに規定する安全性審査並びに第1B第五款及び第2E第三款に規定する確認については、同日前においても行うことができる。

改正文 (平成一二年六月三〇日厚生省告示第二七五号) 抄

平成十三年一月一日から適用する。

改正文 (平成一二年一二月五日厚生省告示第三七一号) 抄

平成十三年一月一日から適用する。

改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第六三〇号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。

改正文 (平成一三年二月二六日厚生労働省告示第五六号) 抄

平成十三年四月一日から適用する。

改正文 (平成一三年三月二七日厚生労働省告示第九五号) 抄

平成十三年四月一日から適用する。ただし、この告示による改正後の食品、添加物等の規格基準第1A第五款に規定する審査については、適用日前においても行うことができるものとし、この告示の適用日前において、現に栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)第十二条第一項の許可又は同法第十五条第一項の承認を受けている特定保健用食品にあっては、当該審査を経たものとみなす。

改正文 (平成一三年六月七日厚生労働省告示第二一二号) 抄

平成十三年七月一日から適用する。

改正文 (平成一三年六月七日厚生労働省告示第二一三号) 抄

平成十四年六月一日から適用する。

改正文 (平成一三年七月二四日厚生労働省告示第二五八号) 抄

平成十三年十月一日から適用する。

改正文 (平成一三年一〇月一日厚生労働省告示第三三一号) 抄

平成十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成一四年三月一三日厚生労働省告示第九四号) 抄

平成十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成一四年三月二八日厚生労働省告示第一四一号) 抄

平成十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成一四年五月三一日厚生労働省告示第一九九号) 抄

平成十四年六月一日から適用する。

改正文 (平成一四年八月二日厚生労働省告示第二六七号) 抄

平成十五年八月一日から適用する。

改正文 (平成一四年一二月二〇日厚生労働省告示第三八七号) 抄

第1食品の部D各条の項の改正規定は平成十五年七月一日から適用し、平成十五年十二月三十一日までに製造され、加工され、調理され、又は輸入される生乳又は生山羊乳を使用して製造した食品に係る生乳又は生山羊乳の加熱殺菌の方法については、なお従前の例による。

改正文 (平成一五年六月二五日厚生労働省告示第二三四号) 抄

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第百九号)の施行の日から適用する。

改正文 (平成一五年六月二六日厚生労働省告示第二三五号) 抄

公布の日から適用する。ただし、第2添加物の部D成分規格・保存基準各条の項のパントテン酸ナトリウムの目の次に一目を加える改正規定及び第2添加物の部F使用基準の項のパントテン酸カルシウムの目の次に一目を加える改正規定は、平成十六年二月一日から適用する。

改正文 (平成一五年一〇月一六日厚生労働省告示第三五一号) 抄

公布の日から適用する。

改正文 (平成一五年一一月二六日厚生労働省告示第三六九号) 抄

平成十六年六月一日から適用する。

改正文 (平成一六年一月一六日厚生労働省告示第一〇号) 抄

公布の日から起算して一箇月を経過した日から適用する。

改正文 (平成一六年一月二〇日厚生労働省告示第一一号) 抄

公布の日から適用する。

改正文 (平成一六年二月二五日厚生労働省告示第三三号) 抄

平成十六年九月一日から適用する。ただし、第1食品の部D各条の項の○穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの1穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成分規格の目の(1)の表の大麦の項及び小麦の項の改正規定(クロルピリホスに係る部分に限る。)、同目の(2)の表のそら豆の項、らつかせいの項及び上記以外の豆類の項の改正規定(フェンピロキシメートに係る部分に限る。)、同目の(3)の表の核果果実のあんず(アプリコットを含む。以下同じ。)の項及びうめの項の改正規定(フェンピロキシメートに係る部分に限る。)、同表の核果果実のおうとう(チェリーを含む。以下同じ。)の項の改正規定(EPNに係る部分に限る。)、同表の核果果実のすもも(プルーンを含む。以下同じ。)の項の改正規定(フェンピロキシメートに係る部分に限る。)、同表の核果果実のももの項の改正規定(EPNに係る部分に限る。)、同表のかんきつ類果実のオレンジ(ネーブルオレンジを含む。以下同じ。)の項及びグレープフルーツの項の改正規定(クロルピリホスに係る部分に限る。)、同表のかんきつ類果実のなつみかんの項及びなつみかんの外果皮の項の改正規定(EPNに係る部分に限る。)、同表のかんきつ類果実のなつみかんの果実全体の項の改正規定(クロルピリホスに係る部分に限る。)、同表のかんきつ類果実のみかんの項の改正規定(EPN及びクロルピリホスに係る部分に限る。)、同表のかんきつ類果実のライムの項、レモンの項及び上記以外のかんきつ類果実の項の改正規定(クロルピリホスに係る部分に限る。)、同表の仁果果実の日本なしの項の改正規定(EPNに係る部分に限る。)、同表の仁果果実のマルメロの改正規定(フェンピロキシメートに係る部分に限る。)、同表の仁果果実のりんごの項の改正規定(EPNに係る部分に限る。)、同表の熱帯産果実のアボカドの項、グアバの項、なつめやしの項、パイナップルの項及びパッションフルーツの項の改正規定(フェンピロキシメートに係る部分に限る。)、同表の熱帯産果実のバナナの項の改正規定(マレイン酸ヒドラジドに係る部分を除く。)、同表の熱帯産果実のパパイヤの項の改正規定(フェンピロキシメートに係る部分に限る。)、同表のベリー類果実のいちごの項の改正規定(EPNに係る部分に限る。)、同表のベリー類果実のクランベリーの項及びハックルベリーの項の改正規定(フェンピロキシメートに係る部分に限る。)、同表のベリー類果実のブラックベリーの項の改正規定(マレイン酸ヒドラジドに係る部分を除く。)、同表のベリー類果実のブルーベリーの項及びラズベリーの項の改正規定(フェンピロキシメートに係る部分に限る。)、同表のベリー類果実の上記以外のベリー類果実の項の改正規定(クロルピリホスに係る部分に限る。)、同表のかきの項及びぶどうの項の改正規定(EPNに係る部分に限る。)、同表のまくわうりの項の改正規定(フェンピロキシメートに係る部分に限る。)、同表の上記以外の果実の項の改正規定(クロルピリホスに係る部分に限る。)、同目の(4)の表のあぶらな科野菜のかぶ類の根の項の改正規定(EPN及びマレイン酸ヒドラジドに係る部分に限る。)、同表のあぶらな科野菜のかぶ類の葉の項の改正規定(EPNに係る部分に限る。)、同表のあぶらな科野菜のだいこん類(ラディッシュを含む。以下同じ。)の根の項、だいこん類の葉の項、はくさいの項及び芽キャベツの項の改正規定(EPNに係る部分に限る。)、同表のいも類のばれいしよの項の改正規定(EPNに係る部分に限る。)、同表のうり科野菜のかぼちや(スカッシュを含む。以下同じ。)の項及びしろうりの項の改正規定(フェンピロキシメートに係る部分に限る。)、同表のきく科野菜のアーティチョークの項の改正規定(マレイン酸ヒドラジドに係る部分を除く。)、同表のきく科野菜のエンダイブの項の改正規定(フェンピロキシメートに係る部分に限る。)、同表のきく科野菜のごぼうの項の改正規定(EPN及びフェンピロキシメートに係る部分に限る。)、同表のきく科野菜のサルシフィーの項、しゆんぎくの項及びチコリの項の改正規定(フェンピロキシメートに係る部分に限る。)、同表のきく科野菜のレタス(サラダ菜及びちしやを含む。以下同じ。)の項の改正規定(EPN及びフェンピロキシメートに係る部分に限る。)、同表のせり科野菜のセロリの項の改正規定(フェンピロキシメートに係る部分に限る。)、同表のせり科野菜のにんじんの項の改正規定(EPN及びマレイン酸ヒドラジドに係る部分に限る。)、同表のせり科野菜のパースニップの項の改正規定、同表のなす科野菜の上記以外のなす科野菜の項の改正規定(クロルピリホスに係る部分に限る。)、同表のゆり科野菜のアスパラガスの項及びねぎ(リーキを含む。以下同じ。)の項の改正規定(クロルピリホスに係る部分に限る。)、同表のゆり科野菜の上記以外のゆり科野菜の項の改正規定(フェンピロキシメートに係る部分に限る。)、同表のえだまめの項の改正規定(クロルピリホスに係る部分に限る。)、同表のオクラの項の改正規定(マレイン酸ヒドラジドに係る部分を除く。)、同表のしようがの項の改正規定(フェンピロキシメートに係る部分に限る。)、同表のほうれんそうの項の改正規定(EPNに係る部分に限る。)、同表の上記以外の野菜の項の改正規定(フェンピロキシメートに係る部分を除く。)、同目の(5)の表のオイルシードのごまの種子の項、なたねの項、ひまわりの種子の項、べにばなの種子の項及び上記以外のオイルシードの項並びにナッツ類のアーモンドの項、ぎんなんの項、くりの項、くるみの項、ペカンの項及び上記以外のナッツ類の項の改正規定(フェンピロキシメートに係る部分に限る。)並びに同目の(6)の表の改正規定(EPN及びクロルピリホスに係る部分に限る。)は公布の日から適用する。

改正文 (平成一六年二月二七日厚生労働省告示第五八号) 抄

平成十六年二月二十七日から適用する。

改正文 (平成一六年五月一三日厚生労働省告示第二一八号) 抄

公布の日から適用する。ただし、この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の食品、添加物等の規格基準第2添加物の部C試薬・試液等の項4.標準品の目に掲げる標準品については、この告示による改正後の食品、添加物等の規格基準第2添加物の部C試薬・試液等の項4.標準品の目の規定にかかわらず、なお従前の例による。

改正文 (平成一六年六月四日厚生労働省告示第二三三号) 抄

公布の日から起算して一箇月を経過した日から適用する。

改正文 (平成一六年七月六日厚生労働省告示第二六三号) 抄

公布の日から起算して一月を経過した日から適用する。

改正文 (平成一六年九月二日厚生労働省告示第三二九号) 抄

平成十六年九月二日から適用する。

改正文 (平成一六年一一月二六日厚生労働省告示第四一三号) 抄

公布の日から起算して一月を経過した日から適用する。ただし、第1食品の部A食品一般の成分規格の項の6の(1)食品に残留する農薬等の成分である物質量の限度の表のカルプロパミドの項の次に一項を加える改正規定は、平成十七年二月一日から適用する。

改正文 (平成一六年一二月一六日厚生労働省告示第四二六号) 抄

公布の日から起算して一月を経過した日から適用する。

改正文 (平成一六年一二月二四日厚生労働省告示第四四八号) 抄

公布の日から適用する。ただし、第1食品の部B食品一般の製造、加工及び調理基準の項の改正規定は、平成十七年二月二十五日から適用する。

改正文 (平成一七年二月二四日厚生労働省告示第三九号) 抄

公布の日から適用する。

改正文 (平成一七年三月二二日厚生労働省告示第九七号) 抄

公布の日から適用する。

改正文 (平成一七年四月二七日厚生労働省告示第二三〇号) 抄

公布の日から起算して一月を経過した日から適用する。ただし、第1食品の部A食品一般の成分規格の項6の(1)食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度の表のDCIP、EPN、2、4、5―T、アゾキシストロビン、イプロジオン、グリホサート、クロフェンテジン及びジエトフェンカルブの項の改正規定、シクロキシジムの項の次に一項を加える改正規定並びにジクロメシット、シヘキサチン、シロマジン、ダミノジット、チオメトン、トリクラミド、トリフルミゾール、トルクロホスメチル、ノバルロン、ピリメタニル及びフルアジホップの項の改正規定は、公布の日から適用する。

改正文 (平成一七年四月二八日厚生労働省告示第二三三号) 抄

公布の日から適用する。

改正文 (平成一七年七月二〇日厚生労働省告示第三四三号) 抄

公布の日から起算して一月を経過した日から適用する。

改正文 (平成一七年八月一九日厚生労働省告示第三七七号) 抄

公布の日から適用する。

改正文 (平成一七年九月一六日厚生労働省告示第四二三号) 抄

公布の日から起算して一月を経過した日から適用する。ただし、第1食品の部A食品一般の成分規格の項6の(1)食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度の表の2,4,5―T、アミトロール、カプタホール、シヘキサチン、ダミノジッド、フェニトロチオン、ボスカリド及びマラチオンの項の改正規定は、公布の日から適用する。

改正文 (平成一七年九月一六日厚生労働省告示第四二四号) 抄

公布の日から起算して一月を経過した日から適用する。

改正文 (平成一七年九月一六日厚生労働省告示第四二五号) 抄

公布の日から適用する。

改正文 (平成一七年一〇月二五日厚生労働省告示第四七〇号) 抄

公布の日から起算して一月を経過した日から適用する。

改正文 (平成一七年一一月二九日厚生労働省告示第四九九号) 抄

平成十八年五月二十九日から適用する。ただし、平成十八年五月二十八日までに製造され、又は加工される食品については、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成一八年三月三一日厚生労働省告示第二〇一号) 抄

平成十九年三月三十一日までに製造され、又は輸入される器具若しくは容器包装、おもちや又は洗浄剤については、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成一八年四月一八日厚生労働省告示第三三三号) 抄

公布の日から起算して一月を経過した日から適用する。

改正文 (平成一八年五月三〇日厚生労働省告示第三七七号) 抄

公布の日から起算して六月を経過した日から適用する。

改正文 (平成一八年七月一一日厚生労働省告示第四四〇号) 抄

公布の日から起算して一月を経過した日から適用する。

改正文 (平成一八年七月二八日厚生労働省告示第四五六号) 抄

平成十八年八月二十八日から適用する。ただし、米、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、だいこん類の葉、西洋わさび、はくさい、芽キャベツ、カリフラワー、ブロッコリー、ごぼう、サルシフィー、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、パースニップ、ピーマン、かぼちや、すいか、まくわうり、たけのこ、オクラ、しようが、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、あんず、うめ、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、茶、その他のスパイス、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分に残留するジノテフランの量の限度については、平成十八年八月二十八日から平成十九年一月二十七日までの間に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成一八年八月四日厚生労働省告示第四六九号) 抄

平成十八年九月一日から適用する。

改正文 (平成一八年八月二五日厚生労働省告示第四七三号) 抄

平成十八年九月二十五日から適用する。ただし、ライ麦、ばれいしよ、だいこん類の葉、かぶ類の葉、クレソン、はくさい、ケール、こまつな、きような、その他のあぶらな科野菜、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、パセリ、セロリ、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、メロン類果実、ほうれんそう、その他の野菜、みかん、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、バナナ、ペカン、アーモンド、その他のスパイス、その他のハーブ、その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊、馬及び山羊を除く。)の脂肪、馬の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊、馬及び山羊を除く。)の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊、馬及び山羊を除く。)の腎臓及びその他の陸棲哺乳類に属する動物(羊、馬及び山羊を除く。)の食用部分に残留するピラクロストロビンの量の限度については、平成十八年九月二十五日から平成十九年二月二十四日までの間に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成一八年一一月二九日厚生労働省告示第六四三号) 抄

さといも類、なす、かぼちや、しろうり、いちご、その他の果実及びその他のスパイス(みかんの果皮を除く。)に残留するシアゾファミドの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成一八年一一月三〇日厚生労働省告示第六四五号) 抄

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓、その他の家きんの食用部分、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)及びその他の魚介類に残留するエンロフロキサシンの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成一九年三月三〇日厚生労働省告示第七三号) 抄

平成二十年三月三十一日(粗製海水塩化マグネシウムにあっては、厚生労働大臣が定める日)までに製造され、加工され、又は輸入される添加物については、なお従前の例によることができる。

(平二〇厚労告二四一・一部改正)

改正文 (平成一九年四月二六日厚生労働省告示第一八九号) 抄

米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そらまめ、らつかせい、その他の豆類、かんしよ、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、きゆうり、かぼちや、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、マルメロ、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、コーヒー豆、カカオ豆、みかんの果皮、牛の筋肉、豚の筋肉、羊の筋肉、馬の筋肉、山羊の筋肉、牛の肝臓、豚の肝臓、羊の肝臓、馬の肝臓、山羊の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、羊の腎臓、馬の腎臓、山羊の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、羊の食用部分、馬の食用部分、山羊の食用部分及び乳に残留するビフェナゼートの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成一九年五月三一日厚生労働省告示第二〇六号) 抄

すももに残留するクロチアニジンの量の限度並びに米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、こんにやくいも、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ピーマン、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、牛の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するノバルロンの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成一九年六月二七日厚生労働省告示第二一九号) 抄

かぼちやに残留するカズサホスの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成一九年八月二一日厚生労働省告示第二八八号) 抄

公布の日から起算して六月を経過した日から適用する。ただし、第1食品の部A食品一般の成分規格の項6の目の(1)の表のクミルロンの項の改正規定は、公布の日から適用する。

改正文 (平成一九年九月二一日厚生労働省告示第三〇三号) 抄

米、とうもろこし、そば、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、さとうきび、クレソン、芽キャベツ、カリフラワー、ブロッコリー、アーティチョーク、アスパラガス、わけぎ、その他のなす科野菜、たけのこ、しようが、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、マルメロ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、綿実、その他のオイルシード、カカオ豆、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、豚の脂肪、豚の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するアゾキシストロビンの量の限度、羊の筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分に残留するイベルメクチンの量の限度並びに牛の筋肉、豚の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)、その他の魚介類及びはちみつに残留するプラジクアンテルの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成一九年一〇月二六日厚生労働省告示第三四七号) 抄

きような、りんご及びすももに残留するジノテフランの量の限度、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、だいこん類の葉、かぶ類の葉、クレソン、芽キャベツ、カリフラワー、ブロッコリー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、その他のきく科野菜、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、その他の野菜、びわ、もも、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、キウィー、なつめやし、その他の果実、その他のオイルシード及びその他のスパイスに残留するジメトモルフの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、小豆類、えんどう、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、さとうきび、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、ケール、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、その他のきく科野菜、たまねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、その他のせり科野菜、ピーマン、かぼちや、しろうり、まくわうり、その他のうり科野菜、たけのこ、オクラ、しようが、マッシュルーム、しいたけ、マルメロ、びわ、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、コーヒー豆、カカオ豆及びホップに残留するフルフェノクスロンの量の限度並びに牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分に残留するアボパルシンの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成一九年一〇月三〇日厚生労働省告示第三五〇号) 抄

公布日から起算して三月を経過した日までに製造され、又は輸入されるポリ乳酸を主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装については、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成一九年一二月一二日厚生労働省告示第四一一号) 抄

はくさい、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、なつめやし、その他の果実及びその他のスパイスに残留するウニコナゾールPの量の限度並びに牛の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)及びその他の魚介類に残留するジフロキサシンの量の限度並びにその他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪に残留するセフチオフルの量の限度並びにその他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分及び乳に残留するドラメクチンの量の限度並びにその他のうり科野菜に残留するトルフェンピラドの量の限度並びにすいか、日本なし、西洋なし、ネクタリン、すもも、うめ、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実及びその他のスパイスに残留するフェンブコナゾールの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成一九年一二月二八日厚生労働省告示第四三三号) 抄

米、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、茶、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するシニドンエチルの量の限度並びにだいこん類の葉、かぶ類の葉、クレソン、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、その他の野菜、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、マルメロ、びわ、もも、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するシメコナゾールの量の限度並びに小麦、大麦、てんさい、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、こまつな、カリフラワー、ブロッコリー、いちご及び乳に残留するスピロメシフェンの量の限度並びに豚の脂肪、豚の食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するトルトラズリルの量の限度並びに米、ライ麦、そば、えんどう、そら豆、こんにやくいも、かぶ類の根、西洋わさび、ごぼう、サルシフィー、チコリ、しゆんぎく、その他のきく科野菜、たまねぎ、にんにく、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、かぼちや、しろうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、あんず、うめ、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実及びぎんなんに残留するビフェントリンの量の限度並びに米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、らつかせい、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、ケール、こまつな、きような、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ピーマン、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、マンゴー、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くるみ、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、豚の筋肉、豚の脂肪、豚の肝臓、豚の腎臓、豚の食用部分及び乳に残留するピリプロキシフェンの量の限度並びにその他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪に残留するフルニキシンの量の限度並びに牛の筋肉、豚の筋肉、牛の肝臓、豚の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分及び乳に残留するマルボフロキサシンの量の限度並びに豚の筋肉、豚の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、牛の食用部分及び豚の食用部分に残留するメロキシカムの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成二〇年一月二四日厚生労働省告示第一三号) 抄

かぼちや、すいか、メロン類果実、まくわうり及びホップに残留するキノキシフェンの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第一五三号) 抄

平成二十年九月三十日までに製造され、又は輸入されるおもちやについては、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二〇年四月三〇日厚生労働省告示第二九六号) 抄

てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、芽キャベツ、カリフラワー、ブロッコリー、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、ねぎ、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、その他の野菜、りんご、マルメロ、びわ、ネクタリン、あんず、すもも、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実及びその他のスパイスに残留するクロマフェノジドの量の限度並びに牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分に残留するニトラピリンの量の限度並びに小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、たまねぎ、にんにく、その他のゆり科野菜、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、西洋なし、びわ、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、キウィー、なつめやし、その他のスパイス、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分に残留するフェンヘキサミドの量の限度並びにとうもろこし、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するメタアルデヒドの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成二〇年六月三〇日厚生労働省告示第三五一号) 抄

小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するカルプロパミドの量の限度並びにその他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、その他の家きんの食用部分、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)及びその他の魚介類に残留するチルミコシンの量の限度並びにてんさい、だいこん類の葉、かぶ類の葉、クレソン、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、その他のきく科野菜、にら、その他のゆり科野菜、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ほうれんそう、かき、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、茶、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓及びその他の家きんの食用部分に残留するテブコナゾールの量の限度並びにパパイヤ及びその他のスパイス(みかんの果皮を除く。)に残留するビフェナゼートの量の限度並びに米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、カリフラワー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、たまねぎ、にんにく、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、かぼちや、しろうり、すいか、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟いんげん、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ及びその他のスパイスに残留するピリダリルの量の限度並びに米に残留するブロモブチドの量の限度並びに小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、西洋わさび、芽キャベツ、カリフラワー、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、みつば、きゆうり、かぼちや、しろうり、その他のうり科野菜、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他のオイルシード、牛の筋肉、豚の筋肉及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉に残留するメトキシフェノジドの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成二〇年七月三一日厚生労働省告示第四一六号) 抄

この告示の公布の日から起算して一年を経過した日までに製造され、又は輸入された器具又は容器包装については、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二〇年一〇月一日厚生労働省告示第四八五号) 抄

平成二十三年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される添加物については、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二〇年一一月二七日厚生労働省告示第五二九号) 抄

米に残留するエスプロカルブの量の限度並びに米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、西洋わさび、クレソン、キャベツ、芽キャベツ、カリフラワー、ブロッコリー、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、たまねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、その他のせり科野菜、トマト、かぼちや、すいか、メロン類果実、まくわうり、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、その他のかんきつ類果実、マルメロ、もも、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、牛の筋肉、豚の筋肉及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉に残留するクロルフェナピルの量の限度並びに米に残留するジチオピルの量の限度並びに米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ及びその他のハーブに残留するシラフルオフェンの量の限度並びに小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するチオベンカルブの量の限度並びに米に残留するピリフタリドの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成二一年五月八日厚生労働省告示第三〇〇号) 抄

米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のハーブ、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するアミトラズの量の限度並びに小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、トマト、きゆうり、かぼちや、しろうり、その他のうり科野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、マルメロ、もも、あんず、すもも、うめ、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実及び茶に残留するエトキサゾールの量の限度並びに米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、えんどう、らつかせい、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、チンゲンサイ、ごぼう、サルシフィー、レタス、たまねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、みつば、なす、まくわうり、たけのこ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆及びホップに残留するシロマジンの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成二一年六月四日厚生労働省告示第三二五号) 抄

とうもろこし、さといも類、やまいも、さとうきび、すいか、メロン類果実、まくわうり、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のスパイス、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分及び乳に残留するアメトリンの量の限度並びにすいか、メロン類果実、まくわうり、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類及びその他のスパイスに残留するイソプロチオランの量の限度並びに米に残留するインダノファンの量の限度並びに小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するエチプロールの量の限度並びに米、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、その他のいも類、だいこん類の根、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、ブロッコリー、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、パースニップ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、しようが、その他の野菜、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、ネクタリン、かき、バナナ、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、その他のスパイス、牛の筋肉、豚の筋肉、牛の肝臓、豚の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、鶏の筋肉、鶏の肝臓、鶏の腎臓、鶏の食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するオキソリニック酸の量の限度並びに米に残留するカフェンストロールの量の限度並びにとうもろこしに残留するジクロルミドの限度並びにブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ピーマン、なす、その他のなす科野菜及びその他の果実に残留するジメトモルフの量の限度並びに米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、なつみかんの果実全体、レモン、グレープフルーツ、ライム、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ及びその他のハーブに残留する1―ナフタレン酢酸の量の限度並びに米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、大豆、えんどう、そら豆、らつかせい、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分に残留するハロスルフロンメチルの量の限度並びに米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、ねぎ、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、すいか、メロン類果実、まくわうり、ほうれんそう、たけのこ、しようが、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するピラフルフェンエチルの量の限度並びににら、たけのこ及びかきに残留するフェンアミドンの量の限度並びに大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、ばれいしよ、芽キャベツ、ねぎ、みつば、トマト、ピーマン、なす、きゆうり、しようが、日本なし、西洋なし、いちご及びその他のスパイスに残留するフルトラニルの量の限度並びに米に残留するベンゾビシクロンの量の限度並びに米及び綿実に残留するベンフレセートの量の限度並びに米に残留するメフェナセットの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成二一年七月二日厚生労働省告示第三四六号) 抄

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分に残留するエプリノメクチンの量の限度並びにレタスに残留するカズサホスの量の限度並びにライ麦、そば、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、かぶ類の葉、アーティチョーク、たまねぎ、にんにく、アスパラガス、その他のゆり科野菜、セロリ、みつば、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、りんご、マルメロ、びわ、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、カカオ豆、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するチアメトキサムの量の限度並びにクレソン、その他のあぶらな科野菜、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、パセリ、セロリ、その他のせり科野菜、ほうれんそう、その他の野菜及びトマトペーストに残留するフロニカミドの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

附 則 (平成二一年八月二八日厚生労働省告示第四〇二号)

1 この告示は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から適用する。

2 特定保健用食品の安全性及び効果の審査の手続(平成十三年厚生労働省告示第九十六号)は、廃止する。

改正文 (平成二二年二月一八日厚生労働省告示第五六号) 抄

米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、その他のなす科野菜、かぼちや、しろうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、日本なし、西洋なし、マルメロ、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、牛の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分に残留するアセキノシルの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成二二年四月六日厚生労働省告示第一八一号) 抄

米、カリフラワー、トマト、ピーマン、なす、きゆうり、すいか及びメロン類果実に残留するEPNの量の限度、とうもろこし、小豆類、らつかせい、さとうきび、だいこん類の葉、かぶ類の葉、クレソン、カリフラワー、アーティチョーク、チコリ、しゆんぎく、レタス、たまねぎ、ねぎ、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、パセリ、セロリ、その他のせり科野菜、まくわうり、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、日本なし、西洋なし、マルメロ、うめ、おうとう、いちご、クランベリー、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、パッションフルーツ、なつめやし、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、ホップ、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、小麦粉(全粒粉を除く。)及び小麦ふすまに残留するイミダクロプリドの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するオキサジクロメホンの量の限度、豚の筋肉、豚の脂肪、豚の肝臓、豚の腎臓及び豚の食用部分に残留するデストマイシンAの量の限度、豚の筋肉、豚の脂肪、豚の肝臓、豚の腎臓、豚の食用部分、鶏の筋肉、鶏の脂肪、鶏の肝臓、鶏の腎臓及び鶏の食用部分に残留するテルデカマイシンの量の限度、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)及びその他の魚介類に残留するパロモマイシンの量の限度、米に残留するプレチラクロールの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するペンシクロンの量の限度並びに乳に残留するリファキシミンの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成二二年四月八日厚生労働省告示第一八三号) 抄

平成二十三年二月二十八日から適用する。ただし、第1食品の部D各条の項の穀類、豆類及び野菜の目の2の(2)の改正規定は、公布の日から適用する。

改正文 (平成二二年五月一九日厚生労働省告示第二一六号) 抄

とうもろこし、キャベツ、芽キャベツ、ケール、カリフラワー、ブロッコリー、レタス、ねぎ、にんにく、なす、メロン類果実、未成熟えんどう、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、ブルーベリー、ホップ、牛の肝臓、豚の肝臓、羊の肝臓、馬の肝臓、山羊の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、羊の腎臓、馬の腎臓、山羊の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、羊の食用部分、馬の食用部分、山羊の食用部分及び乳に残留するピラクロストロビンの量の限度、米に残留するフェントラザミドの量の限度、とうもろこし、その他のきく科野菜、その他のなす科野菜、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、オクラ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、なつみかんの果実全体、あんず、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、なつめやし、その他の果実、綿実、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類及びその他のハーブに残留するブプロフェジンの量の限度並びにももに残留するボスカリドの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成二二年八月一〇日厚生労働省告示第三二六号) 抄

大麦、ライ麦、そば、その他の穀類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、だいこん類の根、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、カリフラワー、ブロッコリー、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、その他のきく科野菜、ねぎ、にんにく、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、きゆうり、かぼちや、すいか、メロン類果実、まくわうり、ほうれんそう、たけのこ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、びわ、もも、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実及び茶に残留するアセタミプリドの量の限度、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、こまつな、きような、カリフラワー、ごぼう、サルシフィー、にんじん、パースニップ、その他のなす科野菜、きゆうり、たけのこ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、その他の野菜、りんご、日本なし、西洋なし、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、キウィー、綿実及びその他のスパイスに残留するインドキサカルブの量の限度、米及び乳に残留するオキサジアゾンの量の限度、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、大豆、はくさい、キャベツ及び芽キャベツに残留するジメテナミドの量の限度、米、大麦、ライ麦、とうもろこし、その他の穀類、大豆、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、かぶ類の根、芽キャベツ、セロリ、なす、すいか、メロン類果実、まくわうり、しようが、その他の野菜、みかん、もも、あんず、すもも、うめ、かき、バナナ、パパイヤ、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、綿実、コーヒー豆、その他のスパイス、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分に残留するテブフェノジドの量の限度、米、その他のきく科野菜、セロリ、その他のせり科野菜、トマト、なす、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、みかん、もも、ネクタリン、いちご、かき、バナナ、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、その他の果実、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するトリフロキシストロビンの量の限度、米に残留するピリブチカルブの量の限度並びにそら豆、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、ケール、こまつな、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、その他のきく科野菜、ねぎ、にんにく、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、パースニップ、セロリ、その他のせり科野菜、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ブラックベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するメタラキシル及びメフェノキサムの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成二二年九月六日厚生労働省告示第三三六号) 抄

公布の日から起算して一年を経過した日までに製造され、又は輸入されるおもちやについては、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二二年一〇月二〇日厚生労働省告示第三七二号) 抄

牛の食用部分に残留するイミドカルブの量の限度、牛の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、牛の腎臓及び牛の食用部分に残留するセフキノムの量の限度、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、その他の果実及びその他のスパイスに残留するトリルフルアニドの量の限度、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、さといも類、かんしよ、こんにやくいも、その他のいも類、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、トマト、なす、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、びわ、もも、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、キウィー、なつめやし、その他の果実及びその他のスパイスに残留するブタミホスの量の限度、みかん、マルメロ、ネクタリン、かき、バナナ、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー及びパッションフルーツに残留するフルアクリピリムの量の限度並びに米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、かぼちや、しろうり、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、その他のかんきつ類果実、マルメロ、びわ、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ及びその他のスパイスに残留するミルベメクチンの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成二二年一一月九日厚生労働省告示第三八一号) 抄

米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するアジムスルフロンの量の限度、小麦、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するクロフェンセットの量の限度、米に残留するクロメプロップの量の限度、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、オクラ、その他の野菜、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するシフルフェナミドの量の限度、牛の筋肉及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉に残留するスピロメシフェンの量の限度、ばれいしよ、だいこん類の根、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するプロパモカルブの量の限度、米に残留するペントキサゾンの量の限度、牛の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分に残留するラフォキサニドの量の限度並びに米、小麦、大麦、ライ麦、そば、その他の穀類、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、さとうきび、だいこん類の根、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、りんご、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のハーブ、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、乳、鶏の脂肪及びその他の家きんの脂肪に残留するルフェヌロンの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成二二年一一月一〇日厚生労働省告示第三八二号) 抄

大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、すいか、メロン類果実、まくわうり、みかん、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、茶及びその他のスパイスに残留するイミベンコナゾールの量の限度、もも、すもも、うめ、おうとう、いちご、ぶどう、バナナ、その他のオイルシード、その他のスパイス及び干しぶどうに残留するフルシラゾールの量の限度並びに小豆類、らつかせい、さといも類、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、さとうきび、だいこん類の葉、かぶ類の葉、クレソン、キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、きゆうり、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、たけのこ、しようが、その他の果実、その他のオイルシード、その他のスパイス、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するメトラクロールの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成二二年一二月一三日厚生労働省告示第四一七号) 抄

小麦、だいこん類の葉、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、パセリ、セロリ、ほうれんそう、もも、べにばなの種子、ぎんなん、牛の肝臓、豚の肝臓及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓に残留するアゾキシストロビンの量の限度、はくさい、きゆうり及びみかんに残留するクロルフェナピルの量の限度、米、すいか、メロン類果実、まくわうり、みかん、もも、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、ぶどう及びその他のスパイスに残留するパクロブトラゾールの量の限度並びにその他の穀類、その他の豆類、だいこん類の根、アスパラガス、もも及びその他のベリー類果実に残留するビフェントリンの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成二三年二月一六日厚生労働省告示第三一号) 抄

とうもろこし、大豆、小豆類、らつかせい、てんさい、キャベツ、芽キャベツ、レタス、たまねぎ、トマト、その他のなす科野菜、きゆうり、すいか、まくわうり、未成熟えんどう、未成熟いんげん、その他の野菜、びわ、もも、ぶどう、キウィー、パイナップル、その他の果実及びその他のスパイスに残留するエトプロホスの量の限度、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)、その他の魚介類及びはちみつに残留するオキシベンダゾールの量の限度、小豆類、その他の野菜、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するクロルエトキシホスの量の限度、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)及びその他の魚介類に残留するコリスチンの量の限度並びに綿実に残留するトリブホスの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成二三年三月一五日厚生労働省告示第五二号) 抄

米、大麦、ばれいしよ、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、キャベツ、芽キャベツ、ケール、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、レタス、にんにく、にら、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、セロリ、その他のせり科野菜、その他のなす科野菜、すいか、その他のうり科野菜、ほうれんそう、しようが、未成熟えんどう、マッシュルーム、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、びわ、もも、ぶどう、かき、その他の果実、くり、茶、コーヒー豆、その他のスパイス、鶏の脂肪及びその他の家きんの脂肪に残留するグルホシネートの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成二三年三月二八日厚生労働省告示第八〇号) 抄

りんごに残留するアセキノシルの量の限度、大豆に残留するクロランスラムメチルの量の限度、米、とうもろこし、そば、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するトリネキサパックエチルの量の限度、米に残留するピリミノバックメチルの量の限度並びにばれいしよ、こんにやくいも、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、その他のきく科野菜、トマト、きゆうり、すいか、ほうれんそう、日本なし、西洋なし、ぶどう及びその他のハーブに残留するメプロニルの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成二三年六月二八日厚生労働省告示第二〇三号) 抄

牛の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、牛の腎臓、牛の食用部分及び乳に残留するセファレキシンの量の限度、その他の野菜、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するゾキサミドの量の限度、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するトリフルスルフロンメチルの量の限度並びにみかん、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するメチオカルブの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成二三年七月一九日厚生労働省告示第二四一号) 抄

牛の肝臓、牛の腎臓、牛の食用部分及び豚の食用部分に残留するカラゾロールの量の限度並びに牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分に残留するメフェンピルジエチルの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成二三年八月三一日厚生労働省告示第三〇七号) 抄

平成二十三年九月一日から適用する。ただし、第2添加物の部F使用基準の項フルジオキソニルの目中「すもも,ネクタリン及びもも以外」を「ざくろ,すもも,西洋なし,ネクタリン,びわ,マルメロ,もも及びりんご以外」に、「すもも,ネクタリン及びももにあってはその」を「ざくろ,すもも,西洋なし,ネクタリン,びわ,マルメロ,もも及びりんごにあってはその」に改める改正規定は、平成二十四年三月一日から適用し、とうもろこし、大豆、そら豆、その他の豆類、かんしよ、やまいも、てんさい、芽キャベツ、カリフラワー、アーティチョーク、アスパラガス、わけぎ、セロリ、みつば、なす、その他のなす科野菜、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、なつめやし及びその他の果実に残留するフルジオキソニルの量の限度については、平成二十三年九月一日から平成二十四年二月二十九日までの間に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成二三年九月一二日厚生労働省告示第三二一号) 抄

平成二十三年十月一日から適用する。

改正文 (平成二三年一二月二七日厚生労働省告示第四七六号) 抄

米、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、いちご、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するアシフルオルフェンの量の限度、とうもろこし、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳及び乾燥させたその他のスパイスに残留するアジンホスメチルの量の限度、米、その他の豆類、その他のスパイス、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分に残留するピコリナフェンの量の限度、ごぼう、サルシフィー、パースニップ、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、その他の果実、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するペンディメタリンの量の限度、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)、その他の魚介類及びはちみつに残留するメベンダゾールの量の限度並びに大豆、未成熟いんげん、えだまめ、その他の野菜、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するラクトフェンの量の限度については、告示の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二四年三月一五日厚生労働省告示第一三〇号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。ただし、改正後の第1食品の部A食品一般の成分規格の項の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入された清涼飲料水(果実飲料品質表示基準(平成十二年農林水産省告示第千六百八十三号)第二条に規定する果実飲料、にんじんジュース及びにんじんミックスジュース品質表示基準(平成十二年農林水産省告示第千六百三十四号)第二条に規定するにんじんジュース及びにんじんミックスジュース並びにトマト加工品品質表示基準(平成十二年農林水産省告示第千六百三十二号)第二条に規定するトマトジュース、トマトミックスジュース及びトマト果汁飲料を除く。以下同じ。)及び酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類(以下「酒類」という。)(いずれも米、牛の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び食用に供される部分(筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓を除く。以下「食用部分」という。)並びに大豆を原材料とするものを除く。)にあっては一キログラム当たり二百ベクレル、同日までに製造され、加工され、又は輸入された食品(清涼飲料水、酒類、米、牛の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び食用部分並びに大豆並びに米、牛の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び食用部分並びに大豆を原材料として製造され、加工され、又は輸入された食品を除く。)にあっては一キログラム当たり五百ベクレル、米並びに牛の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び食用部分にあっては一キログラム当たり五百ベクレル(平成二十四年九月三十日までの間に限る。)、米並びに牛の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び食用部分を原材料として平成二十四年九月三十日までに製造され、加工され、又は輸入された食品(清涼飲料水及び酒類を除く。)にあっては一キログラム当たり五百ベクレル、米並びに牛の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び食用部分を原材料として平成二十四年九月三十日までに製造され、加工され、又は輸入された清涼飲料水及び酒類にあっては一キログラム当たり二百ベクレル、大豆にあっては一キログラム当たり五百ベクレル(平成二十四年十二月三十一日までの間に限る。)、大豆を原材料として平成二十四年十二月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入された食品(清涼飲料水及び酒類を除く。)にあっては一キログラム当たり五百ベクレル、大豆を原材料として平成二十四年十二月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入された清涼飲料水及び酒類にあっては一キログラム当たり二百ベクレルを超える濃度のセシウムを含有するものであってはならないものとする。

改正文 (平成二四年四月二六日厚生労働省告示第三四五号) 抄

米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ及びその他のハーブに残留するエチクロゼートの量の限度、米、ライ麦、とうもろこし、そば、芽キャベツ、その他のあぶらな科野菜、ねぎ、にんにく、わけぎ、その他のゆり科野菜、その他のせり科野菜、えだまめ、マルメロ、びわ、もも、うめ、いちご、かき、キウィー、その他の果実、ぎんなん、カカオ豆、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するオキシフルオルフェンの量の限度、牛の筋肉、豚の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、豚の肝臓、豚の腎臓、豚の食用部分及び乳に残留するクラブラン酸の量の限度、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、だいこん類の葉、かぶ類の葉、ケール、こまつな、きような、かぼちや、しろうり、まくわうり、その他のうり科野菜、オクラ、りんご、マルメロ、びわ、ネクタリン、あんず、すもも、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、アーモンド、その他のナッツ類、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するピメトロジンの量の限度、牛の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、牛の腎臓、牛の食用部分及び乳に残留するプリフィニウムの量の限度並びに米、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、カリフラワー、ブロッコリー、セロリ、しようが、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、すもも、おうとう、その他のベリー類果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のスパイス、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、鶏の脂肪及びその他の家きんの脂肪に残留するミクロブタニルの量の限度については、告示の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二四年六月一四日厚生労働省告示第三九〇号) 抄

米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、その他のスパイス、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、乳、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するイソキサフルトールの量の限度、豚の筋肉、豚の脂肪、豚の肝臓、豚の腎臓、豚の食用部分及び乳に残留するイマザピックアンモニウム塩の量の限度並びにきゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、えだまめ及びべにばなの種子に残留するエタルフルラリンの量の限度については、告示の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二四年六月二五日厚生労働省告示第四〇四号) 抄

平成二十四年七月一日から適用する。

改正文 (平成二四年八月二〇日厚生労働省告示第四八四号) 抄

その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉に残留するシクラニリドの量の限度、米、こんにゃくいも、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、はくさい、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、ねぎ、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、パースニップ、たけのこ、オクラ、みかん、びわ、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パイナップル、なつめやし及びその他のオイルシードに残留するスピノサドの量の限度、小豆類、えんどう、らっかせい、その他の豆類、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するトリアゾホスの量の限度並びに小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ及び魚介類(甲殻類に限る。)に残留するベンスルフロンメチルの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二四年一一月二日厚生労働省告示第五五八号) 抄

米、ライ麦、そば、大豆、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分に残留するカルボキシンの量の限度、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、ねぎ、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、なす、かぼちゃ、しろうり、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、しょうが、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、りんご、あんず、すもも、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実及びその他のハーブに残留するジチアノンの量の限度、綿実、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するチジアズロンの量の限度、とうもろこし、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、オクラ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、ぶどう、かき、バナナ、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、パッションフルーツ、その他のスパイス、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するフェンチオンの量の限度並びにとうもろこし、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するプリミスルフロンメチルの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二四年一二月二八日厚生労働省告示第五九五号) 抄

米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、落花生油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油、落花生サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)、綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油、綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)及びミネラルウォーター類に残留するアルジカルブ及びアルドキシカルブの量の限度、すいか、メロン類果実、まくわうり及びももに残留するクロラントラニリプロールの量の限度、さとうきび、パイナップル、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するヘキサジノンの量の限度、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)、その他の魚介類及びはちみつに残留するベンジルペニシリンの量の限度並びにらっかせいに残留するベンフルラリンの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によるものとし、公布の日から起算して六月を経過した日までに製造され、又は輸入された器具又は容器包装については、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二五年二月一日厚生労働省告示第一五号) 抄

米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、すいか、メロン類果実、まくわうり、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶及びその他のスパイスに残留するXMCの量の限度、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実及びその他のスパイスに残留するアザフェニジンの量の限度、とうもろこしに残留するアリドクロールの量の限度、にんじんに残留するイサゾホスの量の限度、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、その他の穀類、大豆、えんどう、その他の豆類、ばれいしょ、こんにゃくいも、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、チンゲンサイ、カリフラワー、その他のあぶらな科野菜、アーティチョーク、レタス、トマト、ピーマン、なす、きゅうり、すいか、メロン類果実、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、未成熟えんどう、未成熟いんげん、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、もも、あんず、すもも、うめ、おうとう、その他のベリー類果実、その他の果実、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するエチオフェンカルブの量の限度、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分及び乳に残留するN―(2―エチルヘキシル)―8、9、10―トリノルボルン―5―エン―2、3―ジカルボキシイミドの量の限度、米、ばれいしょ、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、カリフラワー、ブロッコリー、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するエトリムホスの量の限度、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓及びその他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分に残留するカルプロフェンの量の限度、パイナップルに残留するクロプロップの量の限度、茶、ホップ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するクロルフェンソンの量の限度、りんご、もも、ネクタリン、すもも、おうとう及びいちごに残留するジクロンの量の限度、米に残留するシノスルフロンの量の限度、マッシュルームに残留する2、6―ジフルオロ安息香酸の量の限度、米に残留するジメタメトリンの量の限度、米に残留するジメピペレートの量の限度、乳に残留するチアンフェニコールの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するテレフタル酸銅の量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するトリクラミドの量の限度、米に残留するナプロアニリドの量の限度、牛の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、牛の腎臓及び牛の食用部分に残留するナリジクス酸の量の限度、すいか、メロン類果実、まくわうり、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、茶及びその他のスパイスに残留するハルフェンプロックスの量の限度、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分及び乳に残留するパルベンダゾールの量の限度、その他の豆類、てんさい、トマト、きゅうり、メロン類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、茶及びその他のスパイスに残留するピリフェノックスの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するフラメトピルの量の限度、米に残留するプロパホスの量の限度、牛の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、牛の腎臓及び牛の食用部分に残留するブロモクロロメタンの量の限度並びに米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するヘキサフルムロンの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二五年三月一二日厚生労働省告示第四五号) 抄

米、小麦、大麦、とうもろこし、その他の穀類、てんさい、その他の野菜、べにばなの種子、綿実、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するTCMTBの量の限度、らっかせい、クレソン、その他のあぶらな科野菜、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、その他のきく科野菜、にら、その他のゆり科野菜、パセリ、セロリ、その他のせり科野菜、ほうれんそう、未成熟えんどう、その他の野菜、もも、その他のベリー類果実、ぶどう、アボカド、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、その他のナッツ類、その他のスパイス、その他のハーブ、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分に残留するアバメクチンの量の限度、豚の筋肉、豚の脂肪、豚の肝臓、豚の腎臓及び豚の食用部分に残留するセデカマイシンの量の限度、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、かんしょ、しゅんぎく、ねぎ、にんにく、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、きゅうり、かぼちゃ、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、たけのこ、未成熟えんどう、未成熟いんげん、その他の野菜、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類及びその他のハーブに残留するピリダベンの量の限度並びに米、ライ麦、とうもろこし、そば及びその他の穀類に残留するフルトリアホールの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によるものとし、公布の日から起算して一年を経過した日までに製造され、又は輸入された器具又は容器包装については、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二五年五月一五日厚生労働省告示第一七〇号) 抄

大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、らっかせい及びその他のスパイスに残留するアラクロールの量の限度、米、とうもろこし、そば、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、にら、アスパラガス、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、しろうり、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、びわ、あんず、すもも、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するクレソキシムメチルの量の限度、なす、きゅうり、すいか、メロン類果実、みかん、りんご、日本なし、西洋なし、もも、いちご、その他の果実及び茶に残留するシフルメトフェンの量の限度並びにその他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するトリフルラリンの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二五年七月二日厚生労働省告示第二三三号) 抄

みかん、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー及びパッションフルーツに残留するスピロジクロフェンの量の限度、大豆、えだまめ、みかん、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、クランベリー、その他の果実、綿実、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分に残留するノルフルラゾンの量の限度並びに大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、そら豆、らっかせい、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、その他のゆり科野菜、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、しろうり、すいか、メロン類果実、その他のうり科野菜、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、マルメロ、びわ、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、その他のハーブ及び乾燥させたその他のスパイス(種子に限る。)に残留するフェントエートの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二五年八月六日厚生労働省告示第二六八号) 抄

みかん、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、もも、ネクタリン、すもも及びその他のスパイスに残留する塩酸ホルメタネートの量の限度並びにその他のうり科野菜、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、ネクタリン、うめ、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、その他のスパイス、その他のハーブ及び乳に残留するピリメタニルの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二五年一〇月二二日厚生労働省告示第三三七号) 抄

鶏の筋肉、鶏の脂肪、鶏の肝臓、鶏の腎臓及び鶏の食用部分に残留するアクロミドの量の限度、米に残留するアニロホスの量の限度、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するジクロフェンチオンの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するバミドチオンの量の限度、米、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するピリダフェンチオンの量の限度、米、大麦、ライ麦、そば、その他の穀類、てんさい、だいこん類の根、かぶ類の根、西洋わさび、クレソン、はくさい、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、エンダイブ、しゅんぎく、その他のきく科野菜、パースニップ、パセリ、セロリ、その他のせり科野菜、なす、その他のなす科野菜、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、ライム、その他のかんきつ類果実、日本なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、アボカド、その他の果実、綿実、くり、ペカン、その他のナッツ類、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)及び魚介類(甲殻類に限る。)に残留するフルリドンの量の限度、すいか、メロン類果実、まくわうり、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類及びその他のスパイスに残留するミルネブの量の限度並びにたまねぎに残留するメタゾールの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二六年一月二一日厚生労働省告示第一二号) 抄

米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ及びその他の家きんの筋肉に残留するエトキシキンの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二六年三月一〇日厚生労働省告示第六六号) 抄

その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓、その他の家きんの食用部分、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)及びその他の魚介類に残留するタイロシンの量の限度、牛の脂肪、豚の脂肪及びその他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪に残留するビフェナゼートの量の限度並びにすももに残留するピラクロストロビンの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二六年四月二四日厚生労働省告示第二二五号) 抄

かぶ類の葉、はくさい、ケール、こまつな、きょうな、きゅうり、メロン類果実、まくわうり、ネクタリン、あんず、すもも、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、その他のオイルシード、その他のスパイス、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するジフェノコナゾールの量の限度、なたね及びコーヒー豆(ばい煎したもの)に残留するテブコナゾールの量の限度並びにその他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するレバミゾールの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二六年八月八日厚生労働省告示第三二三号) 抄

えだまめ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するジカンバの量の限度、その他のあぶらな科野菜、チコリ、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、かき、バナナ、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、その他の果実、その他のオイルシード、その他のスパイス及びすもも(乾燥させたもの)に残留するシプロジニルの量の限度、牛の筋肉、牛の腎臓、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分に残留するナラシンの量の限度、りんご、牛の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、鶏の脂肪、鶏の肝臓、鶏の腎臓及び鶏の食用部分に残留するボスカリドの量の限度、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、豚の脂肪、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分に残留するモネンシンの量の限度並びに小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するモリネートの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二六年一〇月三日厚生労働省告示第三九〇号) 抄

牛の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、牛の腎臓、牛の食用部分、その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓及びその他の家きんの食用部分に残留するドキシサイクリンの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、セロリ、しろうり、まくわうり、しょうが、マッシュルーム、マルメロ、びわ、あんず、すもも、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、コーヒー豆、カカオ豆、その他のハーブ、牛の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分及びその他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分に残留するフェンピロキシメートの量の限度並びに牛の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、乳、鶏の肝臓及びその他の家きんの肝臓に残留するプロチオコナゾールの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二六年一一月一七日厚生労働省告示第四〇九号) 抄

マッシュルームに残留するアザコナゾールの量の限度、その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓及びその他の家きんの食用部分に残留する2―アセチルアミノ―5―ニトロチアゾールの量の限度、ばれいしょ、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するアニラジンの量の限度、茶及びホップに残留するアラマイトの量の限度、とうもろこし、そば、さといも類、かんしょ、やまいも、その他のいも類、だいこん類の根、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、その他のきく科野菜、たまねぎ、にんにく、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの外果皮、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類及びその他のハーブに残留するオキシン銅の量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するクロゾリネートの量の限度、とうもろこし、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するクロルブファムの量の限度、茶、ホップ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するクロルベンシドの量の限度、とうもろこし、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するクロロクスロンの量の限度、とうもろこし、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するジオキサチオンの量の限度、茶及びホップに残留する1,1―ジクロロ―2,2―ビス(4―エチルフェニル)エタンの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するジノテルブの量の限度、いちごに残留するジフェナミドの量の限度、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するジメチリモールの量の限度、トマト、ピーマン、なす、きゅうり、かぼちゃ、その他のうり科野菜、未成熟いんげん及び綿実に残留するスルプロホスの量の限度、とうもろこし、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するダイアレートの量の限度、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓、その他の家きんの食用部分、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)及びその他の魚介類に残留するダノフロキサシンの量の限度、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり及びその他のうり科野菜に残留するナプタラムの量の限度、りんごに残留するニトロタールイソプロピルの量の限度、とうもろこし、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するバーバンの量の限度、牛の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分及びその他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分に残留するビチオノールの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するピラゾホスの量の限度、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、ねぎ、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、すいか、メロン類果実、まくわうり、ほうれんそう、たけのこ、しょうが、その他の野菜、マルメロ、びわ、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実及びその他のハーブに残留するピリミジフェンの量の限度、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、その他のきく科野菜、にら、アスパラガス、わけぎ、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類及びその他のスパイスに残留するファモキサドンの量の限度、茶及びホップに残留するフェンクロルホスの量の限度、小麦、えだまめ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分及びその他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分に残留するフルフェナセットの量の限度、その他の穀類、えんどう、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、セロリ、その他のせり科野菜、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、その他のナッツ類、カカオ豆、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するプロパルギットの量の限度、りんご及びカカオ豆に残留するブロモホスの量の限度、とうもろこし、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するブロモホスエチルの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するホルモチオンの量の限度、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)に残留するミロキサシンの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するメカルバムの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するメタクリホスの量の限度並びに米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するモノリニュロンの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二六年一一月二一日厚生労働省告示第四三九号) 抄

薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から適用する。

改正文 (平成二六年一二月二二日厚生労働省告示第四八二号) 抄

平成二十七年十二月三十一日までに製造され、又は輸入される清涼飲料水及び粉末清涼飲料については、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二七年二月二〇日厚生労働省告示第三〇号) 抄

米、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分及びその他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分に残留するエトキシスルフロンの量の限度、小麦、バナナ、アボカド、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分に残留するエポキシコナゾールの量の限度、米、さといも類、その他のいも類、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、エンダイブ、しゅんぎく、その他のゆり科野菜、パセリ、セロリ、ほうれんそう、しょうが、その他の野菜、パパイヤ、マンゴー及びその他のハーブに残留するオキシテトラサイクリンの量の限度、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪に残留するオキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン(総和をいう。)の量の限度、豚の筋肉、豚の脂肪、豚の肝臓、豚の腎臓、豚の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分に残留するオラキンドックスの量の限度、米、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するキノクラミンの量の限度、とうがらし(乾燥させたもの)及び干しぶどうに残留するジメトモルフの量の限度、牛の筋肉、豚の筋肉、牛の肝臓、豚の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分及び乳に残留するビコザマイシンの量の限度、とうがらし(乾燥させたもの)に残留するプロパモカルブの量の限度、さといも類、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、だいこん類の葉、かぶ類の葉、クレソン、こまつな、きょうな、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、しゅんぎく、レタス、にら、わけぎ、パースニップ、みつば、その他のなす科野菜、しろうり、まくわうり、たけのこ、オクラ、しょうが、えだまめ、しいたけ、その他のきのこ類、びわ、ハックルベリー、かき、グアバ、その他の果実、べにばなの種子、ぎんなん、くり、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するプロピコナゾールの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するプロピザミドの量の限度、牛の食用部分及びその他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分に残留するモキシデクチンの量の限度並びに牛の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)及びその他の魚介類に残留するリンコマイシンの量の限度については、この告示の規定にかかわらず、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができることとし、カルバドックスに係る試験法及びクレンブテロールに係る試験法については、この告示の規定にかかわらず、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二七年三月二〇日厚生労働省告示第八一号) 抄

食品表示法の施行の日から適用する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

改正文 (平成二七年三月二六日厚生労働省告示第一三七号) 抄

その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)及び魚介類(甲殻類に限る。)に残留するイマザピルの量の限度、そば、その他の穀類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、こんにゃくいも、その他のいも類、西洋わさび、クレソン、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、にら、アスパラガス、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、その他のなす科野菜、かぼちゃ、しろうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、未成熟いんげん、なつみかんの果実全体、マルメロ、びわ、ネクタリン、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、パッションフルーツ、ぎんなん、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類及びその他のハーブに残留するエトフェンプロックスの量の限度、らっかせい、かぶ類の根、かぶ類の葉、クレソン、きょうな、カリフラワー、しゅんぎく、その他のきく科野菜、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、かぼちゃ、その他のうり科野菜、しょうが、その他の野菜及びその他のハーブに残留するカスガマイシンの量の限度、とうもろこし、そば、その他の野菜、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するジフルフェニカンの量の限度、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ピーマン、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、コーヒー豆、カカオ豆、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するトリフルミゾールの量の限度、米に残留するピラゾスルフロンエチルの量の限度、きゅうり及びなつみかんの果実全体に残留するフルフェノクスロンの量の限度並びになつみかんの果実全体に残留するレピメクチンの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二七年五月一九日厚生労働省告示第二七三号) 抄

牛の脂肪、牛の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓及びその他の家きんの食用部分に残留するアプラマイシンの量の限度、なつみかんの果実全体に残留するクレソキシムメチルの量の限度、ぎんなんに残留するクロチアニジンの量の限度、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、アスパラガス、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、かき、バナナ、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、その他の果実及びホップに残留するクロラントラニリプロールの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、トマト、すいか、メロン類果実、まくわうり、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類及びその他のスパイスに残留するジクロベニルの量の限度、だいこん類の根及びだいこん類の葉に残留するピリフルキナゾンの量の限度、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、さといも類、かんしょ、こんにゃくいも、その他のいも類、西洋わさび、クレソン、ケール、こまつな、きょうな、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、その他のきく科野菜、にんにく、わけぎ、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ピーマン、すいか、メロン類果実、まくわうり、ほうれんそう、たけのこ、しょうが、マルメロ、ネクタリン、あんず、すもも、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、バナナ、パパイヤ、アボカド、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実及びその他のハーブに残留するフルアジナムの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するフルオルイミドの量の限度、こんにゃくいも、さとうきび、こまつな、きょうな、ごぼう、しゅんぎく、にら、わけぎ、みつば、しろうり、まくわうり、その他のうり科野菜、しょうが、しいたけ、その他のきのこ類、うめ、ごまの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、茶、コーヒー豆、カカオ豆、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)、その他の魚介類及びはちみつに残留するマラチオンの量の限度並びにその他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉及びその他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪に残留するメロキシカムの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二七年六月二日厚生労働省告示第二八九号) 抄

公布の日から起算して十日を経過した日から適用する。

改正文 (平成二七年七月二九日厚生労働省告示第三三一号) 抄

食肉製品のサルモネラ属菌に係る規格については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二七年九月一八日厚生労働省告示第三八四号) 抄

米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分及び乳に残留するアシュラムの量の限度、さといも類、こんにやくいも、その他のいも類、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、パースニップ、パセリ、みつば、その他のせり科野菜、まくわうり、たけのこ、しようが、その他の野菜、びわ、あんず、すもも、うめ、おうとう、キウィー、なつめやし、その他の果実、その他のスパイス、鶏の筋肉及びその他の家きんの筋肉に残留するキザロホップエチルの量の限度、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)、その他の魚介類及びはちみつに残留するクロルスロンの量の限度、乳に残留するケトプロフェンの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、そら豆、らつかせい、その他の豆類、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、チコリ、しゆんぎく、その他のきく科野菜、たまねぎ、にんにく、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、みつば、その他のせり科野菜、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、その他のスパイス及び乳に残留するシモキサニルの量の限度、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、さといも類、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、さとうきび、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、ケール、こまつな、きような、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、たまねぎ、にんにく、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、その他のなす科野菜、しろうり、すいか、まくわうり、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、びわ、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、カカオ豆、ホップ、その他のハーブ及び魚介類(さけ目魚類に限る。)に残留するテフルベンズロンの量の限度、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、豚の食用部分及びその他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分に残留するトリクラベンダゾールの量の限度、すいか、メロン類果実、まくわうり、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ及びその他のナッツ類に残留するフェノチオカルブの量の限度、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば及びその他の穀類に残留するフルチアセットメチルの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するベンジルアデニン(ベンジルアミノプリンをいう。)の量の限度並びにえんどう、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、かぼちや、しろうり、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、びわ、もも、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、その他のスパイス(種子、果実、根及び根茎を除く。)及びその他のハーブに残留するホサロンの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二七年一二月二二日厚生労働省告示第四七七号) 抄

その他の穀類、てんさい、乳、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分に残留するキンクロラックの量の限度、米、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、その他のうり科野菜、その他の野菜、マルメロ、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、綿実、なたね及びその他のハーブに残留するフルミオキサジンの量の限度、えだまめ、その他の野菜、その他のスパイス、その他のハーブ、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するフルメツラムの量の限度、牛の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、牛の腎臓、牛の食用部分及び乳に残留するプロペタンホスの量の限度、えんどう、その他の豆類、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、すいか、メロン類果実、まくわうり、ほうれんそう、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分及び乳に残留するメビンホスの量の限度並びに豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、豚の腎臓、豚の食用部分、その他の家きんの筋肉及びその他の家きんの脂肪に残留するラサロシドの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二八年四月四日厚生労働省告示第一九六号) 抄

綿実及びその他のスパイスに残留するアシベンゾラル―S―メチルの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するシクロプロトリンの量の限度、てんさい、りんご、日本なし、西洋なし、もも及びバナナに残留するジフェノコナゾールの量の限度、その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓及びその他の家きんの食用部分に残留するノルフロキサシンの量の限度、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)、その他の魚介類及びはちみつに残留するブロチゾラムの量の限度並びに米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、だいこん類の根、かぶ類の根、その他のあぶらな科野菜、たまねぎ、にんにく、その他の野菜、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するプロパクロールの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二八年六月七日厚生労働省告示第二四四号) 抄

とうもろこし及びひまわりの種子に残留する4―アミノピリジンの量の限度、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓及びその他の家きんの肝臓に残留するイソキサフルトールの量の限度、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びその他のかんきつ類果実に残留するクロルベンジレートの量の限度、とうもろこし、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するクロロベンジレートの量の限度、とうもろこし、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するジノセブの量の限度、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、てんさい、綿実、なたね、その他のオイルシード及びその他のスパイスに残留するチフェンスルフロンの量の限度、大麦及びその他の穀類に残留するトリクロロ酢酸ナトリウム塩の量の限度、レタス、その他の野菜、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分及び乳に残留するフェンメディファムの量の限度並びに米に残留するベンゾフェナップの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二八年六月八日厚生労働省告示第二四五号) 抄

公布の日から起算して六月を経過した日までに製造され、又は輸入されるポリエチレンナフタレートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装については、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二八年九月一六日厚生労働省告示第三四二号) 抄

小麦、その他の穀類、たまねぎ、ねぎ及びえだまめに残留するアセトクロールの量の限度、らっかせい、だいこん類の根、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、はくさい、芽キャベツ、ケール、こまつな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、しゅんぎく、ねぎ、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、その他のせり科野菜、まくわうり、ほうれんそう、たけのこ、しょうが、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、バナナ、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類及びその他のハーブに残留するジエトフェンカルブの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、こんにゃくいも、その他のいも類、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するテプラロキシジムの量の限度、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、カカオ豆、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、鶏の肝臓、鶏の腎臓及び鶏の食用部分に残留するフェノブカルブの量の限度、その他のせり科野菜及びももに残留するフェンヘキサミドの量の限度、ぶどう、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓及び干しぶどうに残留するフルオピラムの量の限度、豚の腎臓、鶏の脂肪、あひるの脂肪、その他の家きん(あひるを除く。)の脂肪及びあひるの腎臓に残留するフルベンダゾールの量の限度並びにその他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓、その他の家きんの食用部分、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)及びその他の魚介類に残留するフロルフェニコールの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成二九年二月二三日厚生労働省告示第四九号) 抄

豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、豚の肝臓、豚の腎臓及び豚の食用部分に残留するアルトレノゲストの量の限度、とうもろこし、ばれいしょ、かんしょ、てんさい、さとうきび、きゅうり及びえだまめに残留するエトフェンプロックスの量の限度、ねぎ、わけぎ、その他のゆり科野菜、その他のせり科野菜、その他のオイルシード、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するエトフメセートの量の限度、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)及びその他の魚介類に残留するエリスロマイシンの量の限度、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、その他のなす科野菜、しろうり、ほうれんそう、たけのこ、しょうが、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、その他の果実、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類及びその他のハーブに残留するキノメチオナートの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するチオメトンの量の限度、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、牛の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)、その他の魚介類及びはちみつに残留するピペラジンの量の限度、えんどう、そら豆、らっかせい、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、さとうきび、だいこん類の根、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、キウィー、パパイヤ、アボカド、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ペカン、その他のナッツ類、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分に残留するフルアジホップブチルの量の限度、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、鶏の肝臓、鶏の腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの卵に残留するフルメトリンの量の限度並びにえんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するメパニピリムの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることとし、ジメトリダゾール、メトロニダゾール、ロニダゾール、カプタホール及びクロラムフェニコールに係る試験法については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二九年三月二二日厚生労働省告示第七八号) 抄

公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二九年四月一一日厚生労働省告示第一七六号) 抄

牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分に残留するアルベンダゾールの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するイソウロンの量の限度、なつみかんの果実全体、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分に残留するエトキサゾールの量の限度、すももに残留するシメコナゾールの量の限度、ばれいしょ、トマト、きゅうり及びぶどうに残留するシモキサニルの量の限度、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、てんさい及びその他のスパイスに残留するチフェンスルフロンメチルの量の限度、魚介類に残留するチフルザミドの量の限度、牛の肝臓、豚の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、牛の食用部分及び豚の食用部分に残留するトルフェナム酸の量の限度、みかん、りんご、ぶどう及びその他のスパイスに残留するプロヒドロジャスモンの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ及びその他のハーブに残留するプロフェノホスの量の限度、アスパラガス、すいか、メロン類果実、まくわうり、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分及び乳に残留するブロマシルの量の限度、大麦、とうもろこし、そば、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、パースニップ、セロリ、みつば、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、その他の果実、ひまわりの種子、綿実、その他のスパイス、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分及び乳に残留するプロメトリンの量の限度、米、小麦、とうもろこし、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、あんず、すもも、うめ、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するヘキサコナゾールの量の限度並びにとうもろこし、小豆類、らっかせい、ばれいしょ、さといも類、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の葉、かぶ類の葉、クレソン、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、ねぎ、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、未成熟いんげん、えだまめ、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、その他の果実、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ及びその他のハーブに残留するヘキシチアゾクスの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成二九年七月一八日厚生労働省告示第二四九号) 抄

大麦、ライ麦、そば、ばれいしょ、にら、メロン類果実、まくわうり、マルメロ、いちご、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分に残留するイミダクロプリドの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓及び牛の食用部分に残留するクロフェンテジンの量の限度、小麦、大麦、ライ麦、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、すいか、メロン類果実、しょうが、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、その他の果実、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するクロルプロファムの量の限度、豚の食用部分、その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分及び魚介類に残留するスピラマイシンの量の限度、小麦、大麦、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するダゾメット,メタム及びメチルイソチオシアネートの量の限度、えんどう、らっかせい、その他のハーブ、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するフルジオキソニルの量の限度並びに大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するプロヘキサジオンカルシウム塩の量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成二九年七月一九日厚生労働省告示第二五二号) 抄

牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留する酢酸メレンゲステロールの量の限度並びにすいか及びメロン類果実に残留するファモキサドンの量の限度については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることとし、酢酸メレンゲステロールに係る試験法については、公布の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二九年一一月二四日厚生労働省告示第三四〇号) 抄

告示の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二九年一一月三〇日厚生労働省告示第三四五号) 抄

平成三十年十一月二十九日(粗製海水塩化マグネシウムにあっては、厚生労働大臣の定める日)までに製造され、加工され、又は輸入される添加物については、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二九年一二月二五日厚生労働省告示第三六一号) 抄

米、小麦、大麦、ライ麦、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、さとうきび、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟いんげん、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶及びその他のハーブに残留するイソキサチオンの量の限度、大豆、未成熟えんどう、未成熟いんげん、しいたけ、その他のきのこ類、その他のスパイス、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、豚の肝臓、豚の腎臓、豚の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)及びその他の魚介類に残留するグリホサートの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、マルメロ、びわ、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ及びその他のハーブに残留するニテンピラムの量の限度、米、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、その他のベリー類果実及びアーモンドに残留するパクロブトラゾールの量の限度、小麦、てんさい、トマト、なす、日本なし、西洋なし、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するフルトラニルの量の限度並びにすいか、メロン類果実及びまくわうりに残留するボスカリドの量の限度については、告示の日から六月以内に限り、なお従前の例によることとし、ジエチルスチルベストロールに係る試験法については、告示の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成三〇年二月五日厚生労働省告示第二三号) 抄

米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分及び乳に残留する2,2―DPAの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するアザメチホスの量の限度、牛の筋肉、豚の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分及び乳に残留するアスポキシシリンの量の限度、小麦、大麦及びひまわりの種子に残留するイマザメタベンズメチルエステルの量の限度、鶏の筋肉、鶏の脂肪、鶏の肝臓、鶏の腎臓及び鶏の食用部分に残留する塩酸メトセルペイトの量の限度、米、ばれいしょ、綿実及びホップに残留するエンドタールの量の限度、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)及びその他の魚介類に残留するオキサシリンの量の限度、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するオキサベトリニルの量の限度、未成熟いんげん、その他の野菜、ブルーベリー、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するオキシカルボキシンの量の限度、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するカルベタミドの量の限度、豚の筋肉、豚の脂肪、豚の肝臓、豚の腎臓、豚の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するキタサマイシンの量の限度、小麦、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するクロジナホップ酸の量の限度、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、てんさい、その他の野菜、綿実、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分及び乳に残留するクロロネブの量の限度、てんさい、ほうれんそう、その他の野菜、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するシクロエートの量の限度、牛の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、牛の腎臓、牛の食用部分及び乳に残留する脂肪族アルコールエトキシレートの量の限度、牛の筋肉、豚の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分及び乳に残留するスルファエトキシピリダジンの量の限度、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分及び乳に残留するスルファグアニジンの量の限度、牛の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分及び乳に残留するスルファセタミドの量の限度、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分及び乳に残留するスルファトロキサゾールの量の限度、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するスルファニトランの量の限度、牛の筋肉、豚の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分及び乳に残留するスルファニルアミドの量の限度、牛の筋肉、豚の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分及び乳に残留するスルファピリジンの量の限度、牛の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、牛の腎臓、牛の食用部分及び乳に残留するスルファブロモメタジンナトリウムの量の限度、牛の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分及び乳に残留するスルファベンズアミドの量の限度、豚の筋肉、豚の脂肪、豚の肝臓、豚の腎臓及び豚の食用部分に残留するスルファメトキシピリダジンの量の限度、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分及びその他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分に残留するスルファメラジンの量の限度、乳に残留するセファセトリルの量の限度、米、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、りんご、ぶどう、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するテトラクロルビンホスの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分及び乳に残留するテブチウロンの量の限度、牛の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分及びその他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分に残留するテメホスの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、さとうきび、未成熟えんどう、その他の野菜、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するテルブトリンの量の限度、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、綿実、アーモンド及びその他のスパイスに残留するトリフロキシスルフロンの量の限度、牛の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、牛の腎臓、牛の食用部分及び乳に残留するトリペレナミンの量の限度、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓及びその他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分に残留するナフタロホスの量の限度、りんご及び西洋なしに残留する2―(1―ナフチル)アセタミドの量の限度、鶏の筋肉、鶏の脂肪、鶏の肝臓、鶏の腎臓及び鶏の食用部分に残留するネクイネートの量の限度、牛の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、牛の腎臓、牛の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分及び魚介類(すずき目魚類に限る。)に残留するノボビオシンの量の限度、鶏の筋肉、鶏の脂肪、鶏の肝臓、鶏の腎臓、鶏の食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するバクイノレートの量の限度、牛の筋肉、豚の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分及び乳に残留するバクイロプリムの量の限度、牛の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、牛の腎臓及び牛の食用部分に残留するハロクソンの量の限度、綿実、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するピリチオバックナトリウム塩の量の限度、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)、その他の魚介類及びはちみつに残留するファムフールの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するフェノトリンの量の限度、牛の脂肪、牛の肝臓、牛の腎臓及び牛の食用部分に残留するフェンプロスタレンの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するSec―ブチルアミンの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するフラチオカルブの量の限度、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分及びその他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分に残留するフルプロパネートの量の限度、とうもろこし、てんさい、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、オクラ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、その他の果実、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するペブレートの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するベンスリドの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、えんどう、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、すいか、メロン類果実、ほうれんそう、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するホスファミドンの量の限度、乳に残留するポリミキシンBの量の限度、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分に残留するメチルベンゾクエートの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、その他の豆類及びその他のスパイスに残留するメトスラムの量の限度、牛の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、牛の腎臓及び牛の食用部分に残留するライドロマイシンの量の限度並びに米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、なたね及びその他のスパイスに残留する硫化カルボニルの量の限度については、告示の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成三〇年二月二八日厚生労働省告示第三八号) 抄

第1のAの6の(1)の表又は7の(1)の表のDCIPの項中第2欄に掲げる食品(その他の果実及び茶を除く。)、EPNの項中第2欄に掲げる食品(小麦及びメロン類果実に限る。)、トリホリンの項中第2欄に掲げる食品(ねぎ、トマト、ピーマン、きゅうり及びいちごを除く。)、ピラクロストロビンの項中第2欄に掲げる食品(大豆、だいこん類の葉、チンゲンサイ、その他のあぶらな科野菜、チコリ、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他の野菜、日本なし、西洋なし、ぶどう及びその他のスパイスに限る。)、ピリベンカルブの項中第2欄に掲げる食品(いちごに限る。)、フィプロニルの項中第2欄に掲げる食品(その他の穀類、かぶ類の根、かぶ類の葉、クレソン、キャベツ、芽キャベツ、きょうな、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、その他のきく科野菜、にら、アスパラガス、その他のゆり科野菜、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ピーマン、その他のなす科野菜、マッシュルーム、その他の野菜、バナナ、その他の果実、ひまわりの種子、その他のオイルシード、その他のスパイス、その他のハーブ、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵及びはちみつに限る。)、ブプロフェジンの項中第2欄に掲げる食品(すいか、メロン類果実、まくわうり及びびわに限る。)及びフルチアセットメチルの項中第2欄に掲げる食品(とうもろこしに限る。)については、告示の日から六月以内に限り、なお従前の例によることとし、食品中に残留する農薬等の成分である物質の試験法による西洋なし、日本なし、マルメロ及びりんごの検体部位については、告示の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成三〇年三月三〇日厚生労働省告示第一五三号) 抄

第1のAの6の(1)の表又は7の(1)の表のアバメクチンの項中第2欄に掲げる食品(小豆類、らっかせい、その他の豆類、たまねぎ、にんにく、その他の果実、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓及びその他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分に限る。)、シアナジンの項中第2欄に掲げる食品(米、ライ麦、そば、その他の穀類、たまねぎ、ねぎ及びミネラルウォーター類を除く。)、ジノテフランの項中第2欄に掲げる食品(アーティチョーク、みつば及びその他のなす科野菜に限る。)、ジフェノコナゾールの項中第2欄に掲げる食品(ライ麦、とうもろこし、そば、らっかせい及びびわに限る。)、チアムリンの項中第2欄に掲げる食品(豚の筋肉、豚の脂肪、豚の肝臓、豚の腎臓、豚の食用部分、鶏の肝臓及びその他の家きんの肝臓を除く。)、ホルペットの項中第2欄に掲げる食品(小豆類、ばれいしょ、レタス、トマト、きゅうり、りんご、ぶどう、ホップ及び干しぶどうを除く。)、マンジプロパミドの項中第2欄に掲げる食品(すいか、メロン類果実及びまくわうりに限る。)、メタフルミゾンの項中第2欄に掲げる食品(だいこん類の葉に限る。)及びメピコートクロリドの項中第2欄に掲げる食品(小麦、大麦、ライ麦、その他の穀類、ぶどう、綿実、なたね、牛の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の卵及びその他の家きんの卵を除く。)については、告示の日から六月以内に限り、なお従前の例によることとし、プロファムに係る試験法については、告示の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成三〇年五月三〇日厚生労働省告示第二三七号) 抄

第1のAの6の(1)の表、7の(1)の表又は9の表のクレトジムの項中第2欄に掲げる食品(小豆類、そら豆、その他の豆類、ばれいしょ、かんしょ、だいこん類の葉、キャベツ、ひまわりの種子、ホップ、大豆油及びひまわり油を除く。)、クロラントラニリプロールの項中第2欄に掲げる食品(アーティチョーク、くり、ペカン、アーモンド、くるみ及びその他のナッツ類に限る。)、デスメディファムの項中第2欄に掲げる食品、トリシクラゾールの項中第2欄に掲げる食品(米及び魚介類を除く。)、フラボフォスフォリポールの項中第2欄に掲げる食品(牛の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、牛の腎臓、牛の食用部分、乳及びその他の家きんの卵に限る。)及びプロシミドンの項中第2欄に掲げる食品(小麦、大豆、らっかせい、その他の豆類、チコリ、エンダイブ、その他のきく科野菜、ピーマン、その他のなす科野菜、かぼちゃ、その他のうり科野菜、未成熟えんどう、未成熟いんげん、みかん、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、ネクタリン、うめ、マンゴー、なたね、その他のスパイス及びひまわり油を除く。)については、告示の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成三〇年七月三日厚生労働省告示第二五七号) 抄

第1のAの6の(1)の表又は7の(1)の表のエトフェンプロックスの項中第2欄に掲げる食品(小豆類、さといも類、やまいも、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、キャベツ、わけぎ、すいか、メロン類果実、まくわうり、みかん、もも、くり、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分及び乳に限る。)、キャプタンの項中第2欄に掲げる食品(小麦、ばれいしょ、その他のゆり科野菜、トマト、なす、かぼちゃ、ほうれんそう、りんご、マルメロ、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブルーベリー、ハックルベリー、ぶどう、かき、パパイヤ、マンゴー、アーモンド、乳及び干しぶどうを除く。)、ジョサマイシンの項中第2欄に掲げる食品、スペクチノマイシンの項中第2欄に掲げる食品(その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)及びその他の魚介類に限る。)、フェンブコナゾールの項中第2欄に掲げる食品(ペカン、牛の筋肉、牛の脂肪、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に限る。)及びプロピコナゾールの項中第2欄に掲げる食品(とうもろこし、ばれいしょ、かんしょ、さとうきび、だいこん類の根、かぶ類の根、西洋わさび、キャベツ、芽キャベツ、カリフラワー、ブロッコリー、チコリ、ピーマン、なす、きゅうり、かぼちゃ、すいか、メロン類果実、その他のうり科野菜、みかん、日本なし、西洋なし、マルメロ、すもも(果こうを含む。)、キウィー、パイナップル、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、綿実、なたね、ペカン、コーヒー豆及びホップに限る。)については、告示の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成三〇年七月一三日厚生労働省告示第二六八号) 抄

第1のAの6の(1)の表、7の(1)の表又は9の表のオレアンドマイシンの項中第2欄に掲げる食品、ジクロルプロップの項中第2欄に掲げる食品(ミネラルウォーター類を除く。)、デキサメタゾンの項中第2欄に掲げる食品(鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)、その他の魚介類及びはちみつを除く。)、デルタメトリン及びトラロメトリン(総和をいう。)の項中第2欄に掲げる食品(小麦、大麦、ライ麦、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、だいこん類の葉、かぶ類の葉、クレソン、はくさい、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、その他のあぶらな科野菜、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、その他のなす科野菜、その他のうり科野菜、未成熟えんどう、その他の野菜、うめ、ぶどう、その他の果実、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、豚の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、小麦粉(全粒粉に限る。)、小麦粉(全粒粉を除く。)及び小麦ふすまを除く。)、ヒドラメチルノンの項中第2欄に掲げる食品、フルベンジアミドの項中第2欄に掲げる食品(ケール、こまつな、その他のあぶらな科野菜、日本なし及び西洋なしに限る。)、プロパジンの項中第2欄に掲げる食品及びレピメクチンの項中第2欄に掲げる食品(えだまめに限る。)については、告示の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成三〇年七月一三日厚生労働省告示第二六九号) 抄

ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう。以下同じ。)のうち殺菌又は除菌を行わないもの及びミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもののうちアンチモン、ヒ素、マンガン、亜硝酸性窒素及びホウ素の成分規格については、平成三十一年一月十二日以前に製造され、又は輸入された清涼飲料水を加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売する場合に限り、なお従前の例によることができる。

(平三一厚労告七・一部改正)

改正文 (平成三〇年九月二一日厚生労働省告示第三三〇号) 抄

この告示による改正後の第1のAの6の(1)の表のカナマイシンの項中第2欄に掲げる食品(豚の筋肉、豚の脂肪、鶏の筋肉及び鶏の卵に限る。)及びフルジオキソニルの項中第2欄に掲げる食品(米及びにらに限る。)に残留する農薬等の成分である物質の量の限度については、告示の日から六月以内に限り、なお従前の例によることとし、食品中に残留する農薬等の成分である物質の試験におけるカカオ豆の検体部位については、告示の日から六月以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成三〇年一〇月一八日厚生労働省告示第三六六号) 抄

とうもろこし、大豆、小豆類、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、ぶどう、かき、バナナ、その他の果実、綿実、その他のナッツ類、茶、サンショウの果実、その他のハーブ、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪及び乳に残留するアセフェートの量の限度、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓及びその他の家きんの食用部分に残留するセンデュラマイシンの量の限度並びにそら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、やまいも、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、未成熟えんどう、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、あんず、すもも、クランベリー、ぶどう、かき、バナナ、なたね、その他のナッツ類、茶、ホップ、サンショウの果実、その他のハーブ、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、乳、鶏の脂肪及びその他の家きんの脂肪に残留するメタミドホスの量の限度については、告示の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成三〇年一一月三〇日厚生労働省告示第四〇七号) 抄

硫酸アルミニウムアンモニウム及び硫酸アルミニウムカリウムの使用基準については、告示の日から一年以内に限り、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成三一年一月一一日厚生労働省告示第七号) 抄

平成三十一年一月十三日から適用する。

改正文 (平成三一年一月二二日厚生労働省告示第九号) 抄

その他のあぶらな科野菜(畑わさびの根茎に限る。)、ごぼう、その他のきく科野菜(ふきに限る。)、なす、メロン類果実、未成熟いんげん、みかん、日本なし、すもも、いちご、ぶどう、かき及びその他の果実(アセロラに限る。)に残留するジベレリンの量の限度、とうもろこし、大豆及びえだまめに残留するジメテナミドの量の限度、大豆及びすももに残留するフルキサピロキサドの量の限度、小麦、ライ麦、その他の穀類、だいこん類の根、はくさい、芽キャベツ、カリフラワー、レタス、たまねぎ、ねぎ、にんにく、アスパラガス、トマト、ピーマン、きゅうり、すいか、メロン類果実、みかん、なつみかんの果実全体、日本なし、西洋なし、びわ、もも、あんず、おうとう、いちご、ぶどう、キウィー、くり及びホップに残留するフルバリネートの量の限度並びに大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、セロリ、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、未成熟えんどう、未成熟いんげん、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、その他の果実、アーモンド、茶、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分及び魚介類に残留するヘプタクロルの量の限度については、告示の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成三一年二月七日厚生労働省告示第二六号) 抄

米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、牛の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、牛の腎臓、牛の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するクロルフルアズロンの量の限度、米、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪及び乳に残留するクロルメコートの量の限度、だいこん類の根、すいか、メロン類果実、まくわうり及びその他のスパイスに残留するスピノサドの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、ばれいしょ、かんしょ、てんさい、だいこん類の根、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、アスパラガス、ピーマン、かぼちゃ、マッシュルーム、みかん、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう及びぶどうに残留するテフルベンズロンの量の限度並びにすいか、パッションフルーツ、鶏の腎臓及びその他の家きんの腎臓に残留するメタラキシル及びメフェノキサムの量の限度については、告示の日から六月以内に限り、なお従前の例による。

改正文 (平成三一年二月二八日厚生労働省告示第四六号) 抄

とうもろこし、大豆、だいこん類の葉、かぶ類の葉、クレソン、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、たまねぎ、ねぎ、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ピーマン、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、オクラ、未成熟えんどう、未成熟いんげん、その他の野菜(ずいき、もやし及びれんこんに限る。)、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、マルメロ、びわ、もも、すもも、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、綿実及びその他のスパイスに残留するアクリナトリンの量の限度、すいか、りんご、日本なし及び西洋なしに残留するエトキサゾールの量の限度、かぼちゃ、メロン類果実、まくわうり、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ及びおうとうに残留するキノメチオナートの量の限度並びに米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、びわ、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、コーヒー豆、カカオ豆及びホップに残留するジフルベンズロンの量の限度については、告示の日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

改正文 (平成三一年三月二〇日厚生労働省告示第七六号) 抄

大麦、ライ麦、とうもろこし、そば及びその他の穀類に残留するアシベンゾラルS―メチルの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するプロベナゾールの量の限度並びに牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、鶏の脂肪、鶏の肝臓、鶏の腎臓及び鶏の食用部分に残留するモランテルの量の限度については、告示の日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

改正文 (令和元年五月三〇日厚生労働省告示第一八号) 抄

えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ピーマン、その他のなす科野菜、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、みかん、なつみかんの果実全体、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実及びその他のハーブに残留するテブフェンピラドの量の限度並びに日本なし、西洋なし、コーヒー豆、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するフルアジホップブチルの量の限度については、告示の日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

改正文 (令和元年六月二七日厚生労働省告示第四五号) 抄

しいたけ及びその他のきのこ類に残留するジフェノコナゾールの量の限度、パパイヤ及び綿実に残留するスピロテトラマトの量の限度、その他の穀類、てんさい、アーティチョーク、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、えだまめ、その他の野菜、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、ネクタリン、あんず、すもも、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、なつめやし、その他の果実、その他のスパイス、その他のハーブ、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するテトラコナゾールの量の限度、小麦、とうもろこし、大豆、らっかせい、さといも類、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ピーマン、その他のなす科野菜、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、マルメロ、びわ、ネクタリン、あんず、すもも、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶及びその他のハーブに残留するフェニトロチオンの量の限度並びに小麦及びびわに残留するフルトリアホールの量の限度については、告示の日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省告示第四八号) 抄

(適用期日)

1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。

改正文 (令和元年八月五日厚生労働省告示第八一号) 抄

その他のきく科野菜、パセリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、すいか、メロン類果実、たけのこ、オクラ、未成熟えんどう、未成熟いんげん、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、もも、その他のベリー類果実及びぶどうに残留するフェンピロキシメートの量の限度、乳に残留するフルメキンの量の限度並びに乳に残留する[モノ,ビス(塩化トリメチルアンモニウムメチレン)]―アルキルトルエンの量の限度については、告示の日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

改正文 (令和元年九月二〇日厚生労働省告示第一二三号) 抄

びわ及びびわ(果こうを除き、果皮及び種子を含む。)に残留するイソプロチオランの量の限度、魚介類(さけ目魚類に限る。)に残留するサラフロキサシンの量の限度、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。)に残留するシアントラニリプロールの量の限度、みかん、みかん(外果皮を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。)に残留するスピネトラムの量の限度、みかん、みかん(外果皮を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。)に残留するピコキシストロビンの量の限度、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。)に残留するピフルブミドの量の限度並びにすいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、びわ、びわ(果こうを除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、キウィー、キウィー(果皮を含む。)及びその他のスパイスに残留するメトキシフェノジドの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して六月を経過した日から適用する。

改正文 (令和元年一〇月二日厚生労働省告示第一四〇号) 抄

えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、日本なし、西洋なし、びわ、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類及びその他のハーブに残留するシアノホスの量の限度、とうもろこし、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、スペアミント、ペパーミント及びその他のハーブ(スペアミント及びペパーミントを除く。)に残留するテトラジホンの量の限度、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)及びその他の魚介類に残留するネオマイシンの量の限度並びにきゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、マルメロ、びわ、びわ(果こうを除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)及び綿実に残留するビフェナゼートの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して六月を経過した日から適用し、クロルプロマジン試験法については、告示の日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

改正文 (令和元年一〇月三一日厚生労働省告示第一五八号) 抄

乳、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)、その他の魚介類及びはちみつに残留するアモキシシリンの量の限度、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、日本なし、西洋なし、マルメロ、もも及びもも(果皮及び種子を含む。)に残留するキャプタンの量の限度、だいこん類の根、だいこん類の葉、はくさい、トマト、きゅうり、すいか、みかん、みかん(外果皮を含む。)、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、びわ(果こうを除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、おうとう及びぶどうに残留するジチアノンの量の限度、米、ばれいしょ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、その他のうり科野菜、オクラ、その他の野菜、マルメロ、びわ、びわ(果こうを除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、すもも、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、キウィー(果皮を含む。)、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、茶、カカオ豆、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するチアクロプリドの量の限度並びに米、小麦、大麦、その他の穀類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するプロパニルの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して六月を経過した日から適用する。

改正文・附則 (令和二年一月一五日厚生労働省告示第四号) 抄

① メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん及びみかん(外果皮を含む。)に残留するアミスルブロムの量の限度、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分に残留するゲンタマイシンの量の限度、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。)に残留するシエノピラフェンの量の限度、えんどう、はくさい、アーティチョーク、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、未成熟えんどう、ひまわりの種子及びその他のスパイスに残留するシモキサニルの量の限度並びにばれいしょ、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり及びまくわうり(果皮を含む。)に残留するゾキサミドの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して六月を経過した日から適用する。

(経過措置)

1 この告示の日から起算して一年を経過する日以前に製造され、加工され、又は輸入されるイソマルトデキストラナーゼ及びカキ色素については、この告示による改正後の規定は、適用しない。

2 この告示の日から起算して一年を経過する日以前に製造され、加工され、又は輸入されるエンジュ抽出物及びd1―α―トコフェロールについては、なお従前の例によることができる。

改正文 (令和二年二月二五日厚生労働省告示第四一号) 抄

すいか、メロン類果実、まくわうり、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、マルメロ、びわ、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びその他の果実に残留するオキスポコナゾールフマル酸塩の量の限度、牛の肝臓、豚の肝臓、牛の腎臓、牛の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するサリノマイシンの量の限度、小麦、かぶ類の葉、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、チンゲンサイ、カリフラワー、その他のあぶらな科野菜、レタス、ねぎ、にら、アスパラガス、その他の野菜、その他の野菜(ずいき及びれんこんを除く。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、りんご、日本なし、西洋なし、びわ、びわ(果こうを除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、うめ、おうとう、ぶどう、かき、キウィー、キウィー(果皮を含む。)及びパイナップルに残留するフルアジナムの量の限度並びにすいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、キウィー及びキウィー(果皮を含む。)に残留するフルベンジアミドの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して六月を経過した日から適用する。

改正文 (令和二年三月二七日厚生労働省告示第一二〇号) 抄

令和二年六月一日から適用する。

改正文 (令和二年三月三一日厚生労働省告示第一二七号) 抄

メロン類果実及びメロン類果実(果皮を含む。)に残留するフルチアニルの量の限度並びに小豆類、らっかせい、ばれいしょ、さとうきび、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、にんにく、しょうが、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、マルメロ、びわ、ぶどう、くり及びその他のハーブに残留するプロチオホスの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して六月を経過した日から適用する。

改正文 (令和二年四月二三日厚生労働省告示第一九四号) 抄

大麦、ライ麦、とうもろこし、その他の穀類、えんどう、その他の豆類、さといも類、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、だいこん類の根、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、こまつな、きょうな、カリフラワー、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のスパイス、その他のスパイス(根又は根茎に限る。)、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するセトキシジムの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、らっかせい、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、さとうきび、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、芽キャベツ、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ピーマン、なす、しろうり、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、たけのこ、オクラ、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、びわ、びわ(果こうを除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、ネクタリン、うめ、ブルーベリー、ハックルベリー、ぶどう、バナナ、キウィー、キウィー(果皮を含む。)、パパイヤ、アボカド、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、その他のナッツ類、カカオ豆、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓、その他の家きんの食用部分及びその他の家きんの卵に残留するダイアジノンの量の限度、ライ麦、そば、その他の穀類、らっかせい、だいこん類の葉、クレソン、キャベツ、芽キャベツ、エンダイブ、にら、アスパラガス、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、りんご、マルメロ、びわ、びわ(果こうを除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、いちご、ぶどう、キウィー、キウィー(果皮を含む。)、パパイヤ、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、カカオ豆(外皮を含まない。)、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分及びその他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分に残留するビフェントリンの量の限度、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、びわ、びわ(果こうを除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、キウィー及びキウィー(果皮を含む。)に残留するブプロフェジンの量の限度並びに小麦、大豆、小豆類、ばれいしょ、さといも類、やまいも、その他のいも類、だいこん類の根、かぶ類の根、西洋わさび、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、チコリ、エンダイブ、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、アスパラガス、にんじん、パースニップ、セロリ、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、えだまめ、その他の野菜、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、びわ、びわ(果こうを除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、あんず、すもも、うめ、ぶどう、茶、スペアミント、ペパーミント、その他のハーブ及びその他のハーブ(スペアミント及びペパーミントを除く。)に残留するフロニカミドの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して六月を経過した日から適用する。

改正文 (令和二年四月二八日厚生労働省告示第一九六号) 抄

改正法の施行の日(令和二年六月一日)から適用する。ただし、この告示の適用の日前に販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容器包装と同様のものが同日から起算して五年を経過する日までの間に販売の用に供するために製造され、若しくは輸入される場合、それに使用される食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第一条に規定する材質の原材料であって、これに含まれる物質については、この告示による改正後の食品、添加物等の規格基準の別表第一に掲げられているものとみなすことができる。

改正文・附則 (令和二年六月一八日厚生労働省告示第二三八号) 抄

① 米、小麦、とうもろこし、そば、小豆類、さといも類、かんしよ、こんにやくいも、その他のいも類、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ピーマン、その他のなす科野菜、きゆうり、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、みかん(外果皮を含む。)、マルメロ、びわ、びわ(果こうを除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、バナナ、キウィー、キウィー(果皮を含む。)、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ及びその他のハーブに残留するイミノクタジンの量の限度、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、びわ、びわ(果こうを除き、果皮及び種子を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。)に残留するジフェノコナゾールの量の限度、ばれいしょ及びてんさいに残留するチフルザミドの量の限度、米、えんどう、そら豆、その他の豆類、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、さとうきび、だいこん類の葉、かぶ類の根、クレソン、芽キャベツ、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、パースニップ、パセリ、みつば、その他のせり科野菜、しろうり、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、その他のうり科野菜、たけのこ、しようが、未成熟いんげん、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、みかん(外果皮を含む。)、びわ、びわ(果こうを除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、かき、バナナ、キウィー、キウィー(果皮を含む。)、パパイヤ、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ごまの種子、べにばなの種子、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、くるみ、カカオ豆、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分に残留するペルメトリンの量の限度並びにばれいしょ、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん及びみかん(外果皮を含む。)に残留するベンチアバリカルブイソプロピルの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して六月を経過した日から適用する。

(経過措置)

1 この告示の日から起算して一年を経過する日以前に製造され、加工され、又は輸入されるイソアルファー苦味酸、高級脂肪酸(カプリル酸)、高級脂肪酸(カプリン酸)、高級脂肪酸(ステアリン酸)、高級脂肪酸(パルミチン酸)、高級脂肪酸(ベヘニン酸)、高級脂肪酸(ミリスチン酸)、高級脂肪酸(ラウリン酸)及び生石灰については、この告示による改正後の規定は、適用しない。

2 この告示の日から起算して一年を経過する日以前に製造され、加工され、又は輸入されるアセト酢酸エチルについては、なお従前の例によることができる。

改正文 (令和二年六月三〇日厚生労働省告示第二五一号) 抄

だいこん類の根、たまねぎ、きゅうり、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実及びメロン類果実(果皮を含む。)に残留するピカルブトラゾクスの量の限度、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実及びメロン類果実(果皮を含む。)に残留するピリダリルの量の限度、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するプロチオコナゾールの量の限度並びにすいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。)に残留するペンチオピラドの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して一年を経過した日から適用する。

改正文 (令和二年七月一四日厚生労働省告示第二六二号) 抄

らっかせい、キャベツ、芽キャベツ、アーティチョーク、にら、パセリ、トマト、ピーマン、なす、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、たけのこ、オクラ、しようが、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、びわ、びわ(果こうを除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)、その他の魚介類、魚介類(くじらに限る。)及びはちみつに残留するアルドリン及びディルドリンの量の限度、大麦、ライ麦、そば、その他の穀類、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、パースニップ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、すいか、メロン類果実、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、その他のうり科野菜、その他のうり科野菜(とうがんを除く。)、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、オレンジ、グレープフルーツ、その他のかんきつ類果実(ぽんかんに限る。)、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、その他の果実(いちじくを除く。)、綿実、なたね、その他のオイルシード、茶(不発酵茶に限る。)、茶(不発酵茶を除く。)、カカオ豆、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(貝類に限る。)及び米ぬかに残留するカルバリルの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、その他のスパイス(果実、根又は根茎に限る。)、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するカルボスルファンの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、そば、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、その他のあぶらな科野菜(たかな及び菜花を除く。)、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、その他の野菜(ずいき、もやし及びそら豆(生)を除く。)、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、その他のスパイス(根又は根茎に限る。)、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するカルボフランの量の限度、だいこん類の根、かぶ類の根、かぶ類の葉、はくさい、ねぎ、にら、にんじん及びほうれんそうに残留するダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネートの量の限度並びに米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、その他のあぶらな科野菜(たかな及び菜花を除く。)、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、その他の野菜(ずいき、もやし及びそら豆(生)を除く。)、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するベンフラカルブの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して一年を経過した日から適用する。

改正文 (令和二年九月一四日厚生労働省告示第三一〇号) 抄

もも及びもも(果皮及び種子を含む。)に残留するシクラニリプロールの量の限度、米、小麦、とうもろこし、そば、らっかせい、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、びわ(果こうを除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、キウィー(果皮を含む。)、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)及び魚介類(貝類に限る。)に残留するジクワットの量の限度、大豆、芽キャベツ、ブロッコリー、アスパラガス、なす、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、びわ、びわ(果こうを除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、すもも及びひまわりの種子に残留するテブコナゾールの量の限度並びに牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸せい哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸せい哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸せい哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸せい哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するベタメタゾンの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して一年を経過した日から適用し、デキサメタゾン試験法については、告示の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

改正文 (令和二年一一月一六日厚生労働省告示第三五六号) 抄

クレソン、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実及びメロン類果実(果皮を含む。)に残留するオキサチアピプロリンの量の限度並びに芽キャベツ、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかんの果実全体、りんご、日本なし、西洋なし、もも、もも(果皮及び種子を含む。)及び茶に残留するピリミジフェンの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して一年を経過した日から適用する。

改正文 (令和二年一二月九日厚生労働省告示第三八七号) 抄

だいこん類の根、カリフラワー、エンダイブ、もも及びもも(果皮及び種子を含む。)に残留するオキソリニック酸の量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して一年を経過した日から適用する。

改正文 (令和三年二月三日厚生労働省告示第三四号) 抄